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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「要部抽出による称呼類似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第18745号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第18745号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
要部抽出による称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第18745号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「要部抽出による称呼類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ELIZABETH ARDEN SPLENDOR」の文字(標準文字による。)を書してなり、第3類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成10年1月19日に登録出願され、その後、指定商品については、同11年6月29日付け手続補正書をもって、「せっけん類,香料類,化粧水,クリーム,頭髪用化粧品,香水類,タルカムパウダー,バスオイル,バスソルト,制汗用化粧品,防臭性化粧品,その他の化粧品,歯磨き,口中洗浄剤(医療用のものを除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第563200号商標(以下、「引用A商標」という。)は、「SHISEIDO SPLENDOUR」及び「資生堂スプレンダー」の各文字を上下二段に横書きしてなり、昭和33年11月6日登録出願、第3類「香料及び他類に属しない化粧品」を指定商品として、同35年12月20日に設定登録され、その後、同56年2月27日及び平成3年4月26日の2回に亘って商標権存続期間の更新登録がなされているものである。同じく、登録第911119号商標(以下、「引用B商標」という。)は、「Sprendor」の欧文字を筆記体で書してなり、昭和41年11月22日登録出願、第4類「せっけん類、歯みがき」を指定商品として、同46年7月22日に設定登録され、その後、同56年10月30日及び平成3年9月27日の2回に亘り、商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用A商標及び引用B商標との類否について判断するに、本願商標は「ELIZABETH ARDEN SPLENDOR」の欧文字を表してなるものであるところ、その構成中、前半部の「ELIZABETH ARDEN」の文字部分は、著名な米国の美容サロン及び化粧品販売会社名として、取引者・需要者間に広く知られているものである。

そうとすれば、本願商標に接する取引者・需要者は、該商品が「ELIZABETH ARDEN」の業務に係る「SPLENDOR」印の商標として認識し、構成中の「ELIZABETH ARDEN」の文字部分を略し、「SPLENDOR」の文字のみを捉え、これより生ずる「スプレンダー」の称呼をもって取引きする場合も決して少なくないものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標からは、「SPLENDOR」の文字部分より単に「スプレンダー」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用A商標は、「SHISEIDO SPLENDOUR」及び「資生堂スプレンダー」の各文字を上下二段に横書きしてなるものであるところ、その構成中、前半部の「SHISEIDO」及び「資生堂」の文字部分は、わが国において著名な化粧品会社名として、取引者・需要者間に広く知られているものである。

そうとすれば、引用A商標に接する取引者・需要者は、該商品が「SHISEIDO」及び「資生堂」の業務に係る「SPLENDOUR」及び「スプレンダー」印の商標として認識し、該「資生堂」の文字部分を略し、構成中の「SPLENDOUR」及び「スプレンダー」の文字より生ずる「スプレンダー」の称呼をもって取引きする場合も決して少なくないものとみるのが相当である。

したがって、引用A商標よりは「SPLENDOUR」及び「スプレンダー」の文字部分より、単に「スプレンダー」の称呼をも生ずるものである。

また、引用B商標は、「Sprendor」の欧文字よりなるものであるから、該文字に相応して「スプレンダー」の称呼を生ずること明らかである。

してみれば、本願商標と引用A商標及び引用B商標とは、外観及び観念上において相違する点があるとしても、「スプレンダー」の称呼を同じくする類似の商標といえ、かつ、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品とは同一又は類似のものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、これを登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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