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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「ティースガーゼの品質表示性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第19562号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第19562号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
ティースガーゼの品質表示性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第19562号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ティースガーゼの品質表示性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ティースガーゼ」の文字を横書きしてなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当パッド」を指定商品として、平成10年8月5日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成11年8月12日付け手続補正書をもって、「ガーゼに含浸した薬剤,ガーゼ製の衛生マスク,口中を清拭するためのガーゼその他のガーゼ,ガーゼ製眼帯,ガーゼ製の耳帯,ガーゼ製の生理帯,ガーゼ製の生理用ナプキン」と補正されたものである。

2 当審において通知した拒絶の理由

平成12年5月30日付け拒絶理由通知書をもって、「本願商標は、『ティースガーゼ』の文字を書してなるところ、これは『歯』を意味する英語『teeth』の表音であり、例えば『ティースアート』のように使用されている(「現代用語の基礎知識1999」参照)『ティース』の文字と、『ガーゼ』の文字を結合してなるものであって、全体として『歯(磨き)用のガーゼ』の意味合いを認識させるものである。ところで、歯磨き用に不織布やエンボス加工の紙を使用するもの(以上、小学館発行2000年4月6日付『DIME』参照)があり、また、公開実用新案公報中には、『ティース用ティッシュとしてガーゼあるいはティッシュを用いて歯を拭くもの』(実開平4−18506)の記載があり、公開特許公報中には、『平たい棒状材にガーゼを接着してなる簡易歯ブラシ』(特開平3−57405)の記載がある。上記実情よりすれば、本願商標をその指定商品中、ガーゼに使用するときは、歯(磨き)用ガーゼであると認識されるにとどまり、単に商品の品質、用途を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知した。

3 当審の判断

当審において、請求人に対し、新たに前記2の拒絶理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの意見、応答もない。

そして、前記2の拒絶の理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶の理由によって拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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