Trademark Appeal Case
要部抽出と称呼の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−235(T2000−235/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおり、「ECOLOG研削」(欧文字中、「E」及び「G」のみが大きく書されている。)の文字を横書きしてなり、第7類「金属加工機械器具」を指定商品として、平成10年9月16日に登録出願がなされたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した登録第2549122号商標(以下「引用商標」という。)は、平成3年1月22日登録出願、別掲のとおり、「ECOLOGY」の欧文字を横書きしてなり、旧第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として、同5年6月30日に設定の登録がなされたものである。
3 当審の判断
本願商標の構成は、前記したとおりであって、「ECOLOG」の欧文字と「研削」の邦文字とを結合したものとみられるところ、これら両文字部分は書体の違いから視覚上自ずと分離して認識されるばかりでなく、これを常に一体不可分のものとして把握しなければならないとする特段の事情も見い出し得ないものである。
そして、後半の「研削」の文字部分は、一般に工作物の表面を削り取り平滑にすることを意味する語であって、その指定商品中の特に工作物の面を研削仕上げする工作機械である「研削盤」等の用途、品質を表示したものと理解されるに止まり、それ自体は自他商品の識別力を有しないものといわなければならない。
そうすると、本願商標をその指定商品中の前記「研削盤」等について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その構成前半の「ECOLOG」(欧文字中、「E」及び「G」のみが大きく書されている。)の文字部分をもって自他商品の識別標識と捉え、これより生ずる称呼をもって、簡便に取引に当たる場合も少なからずあるというのが相当である。
そして、該「ECOLOG」(欧文字中、「E」及び「G」のみが大きく書されている。)の文字部分は、文字の大小及びその配列の具合等よりして、生態学または環境用語等の意味合いで一般に親しまれている「ECOLOGY」(エコロジー)の英語又は外来語を容易に連想、想起させるものであるか、若しくは視覚上または意味上において、「Ecolo」(エコロ)と「G」(ジー)とを結合したものと容易に認識し理解されるものといえるから、いずれにしても該文字より「エコロジー」の称呼を生ずるとする点において特段不都合はなく、むしろ、自然というべきであって、また、請求人も自認するところである。
したがって、本願商標からは、単に「エコロジー」の称呼も生ずるものといわなければならない。
他方、引用商標は、前記のとおり「ECOLOGY」の文字よりなるものであるから、該文字に相応して「エコロジー」の称呼を生ずるものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、「エコロジー」の称呼を共通にする点で紛らわしく、このほか、外観の差異を考慮してもなお、両者はその出所について混同を生ずるおそれのある類似の商標といわなければならない。 そして、本願商標の指定商品は、旧第9類を包括的に指定する引用商標の指定商品中に含まれるものであり、かつ、両商標はともにその指定商品中に前記「工作物の面を研削仕上げする工作機械である『研削盤』等」を含むものである。
してみれば、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものといわざるを得ないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。
請求人は、本願商標からは「環境を考えた研削」の観念を生ずること等から、単に「エコロジーケンサク」の一連の称呼のみを生ずると主張しているが、普通一般に、本願商標からそのような観念が生ずるとの証左はなく、むしろ、本願商標からは前記認定の如く認識し把握されるとみるのが相当であるから、その主張は客観性に欠けるものであって、採用の限りでない。
なお、前記引用商標の他に、原審において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その拒絶の理由に引用した平成7年商標登録願第90469号商標及び平成9年商標登録願第169271号商標は、その後、拒絶査定が確定したものであるから、それらとの類否については判断するに由なきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
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