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Trademark Appeal Case

漢字造語の称呼判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−14494(T2000−14494/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「文検」の文字を左横書きしてなり、平成11年8月26日登録出願、指定商品については、平成12年4月12日付の手続補正書により、第16類「熟語・成句・慣用語・故事・ことわざ等もしくは漢字表記の語源や由来を説明した文庫本,常用漢字・熟語・ことわざ・決まり文句を掲載した辞典,文章作成教育用の問題集及び参考書,その他の印刷物,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,書画,写真,写真立て,かるた,歌かるた,トランプ,花札,昆虫採集用具,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんやく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版印刷機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1749974号商標(以下「引用商標」という。)は、「文研」の文字を左横書きしてなり、昭和55年8月29日登録出願、第26類「印刷物,書画,彫刻,写真これらの附属品」を指定商品とし、昭和60年2月27日に設定登録、その後、平成7年5月30日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「文検」の漢字を左横書きしてなるところ、該文字は、特定の意味合いをも有しない造語と認められることから、その構成文字に相応し、音読みで「ブンケン」の称呼を生ずるとみるのが相当である。

他方、引用商標は、「文研」の漢字を左横書きしてなるところ、上記と同様に、この文字も特定の意味合いを有しない造語と認められ、その構成文字に相応し、音読みで「ブンケン」の称呼を生ずるというのが相当である。

してみれば、本願及び引用の両商標は、「ブンケン」の称呼を同じくする類似の商標と認められる。

そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとしてその出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、引用商標より「フミケン」の称呼を生ずるとし、他の事例を挙げ、本願商標も登録されるべきである旨述べているが、引用商標より生ずる自然称呼は、上記のとおり音読みの「ブンケン」というのが相当であり、これをことさら湯桶読みしなければならない格段の理由も見出せないし、同人の挙げる事例は、いずれも本件とは事案の内容を異にし、上記判断を左右するものではない。

よって、結論のとおり審決する。

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