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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「結合商標の要部抽出と称呼類似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第444号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第444号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ジャンボ」
争点(論点)
結合商標の要部抽出と称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第444号・不服)は、本件商標と引用商標「ジャンボ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出と称呼類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「ブロス,濃縮ブロス,ブイヨン,スープストック,スープ用調整品,スープ,カレー・シチュー又はスープのもと,肉製品,加工水産物(「かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり」を除く。),豆,加工野菜及び加工果実,加工卵,乳製品,食用油脂」を指定商品として、平成5年6月30日登録出願、その後、平成6年9月27日付け手続補正書をもって、指定商品を「ブイヨン,スープ,カレー・シチュー又はスープのもと,肉製品,加工水産物(「かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり」を除く。),豆,加工野菜及び加工果実,加工卵,乳製品,食用油脂」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標中、登録第936770号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ジャンボ」の文字を横書きしてなり、第32類「卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(但し肉製品、加工水産物を除く)」を指定商品として 昭和43年7月22日登録出願、同46年11月20日登録設定、その後、昭和57年4月30日及び平成4年3月30日に商標権存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、請求人の主張のように、大きなニワトリの頭部の図形と「JUMBO」文字が結合してなるもので、「ジャンボチキンヘッド」の称呼及び「特大のニワトリの頭部」の意味合いの観念が生ずることは否定し得ないとしても、商標の類否の判断に当たっては、比較される両商標を全体的に観察し、外観、称呼、観念を総合的に対比する、いわゆる全体観察をすべきことはもとよりであるが、これに加えて、商標の各構成部分が分離して看取される場合には、いわゆる分離観察もすべきことは当然である。

すなわち、簡易、迅速を尊ぶ取引の実際においては、各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であるほど不可分的に結合しているものと認められない商標は、常に必ずしも構成部分の全体として称呼、観念されるものではなく、一個の商標から二個以上の称呼、観念が生ずることもありうるのである。

これを本件についてみれば、本願商標において、文字部分は、「巨大な」の語義で親しまれた語である「JUMBO」の文字を右側部に表し、「ニワトリの頭部」の図形部分を左側部に描いてなるものである。

そして、本願商標は、文字部分と図形部分とが常に一体不可分にのみ認識され、全体として特定の称呼、観念をもって知られているとする取引の事由もないものである。

したがって、本願商標は、取引者、需要者に親しまれた「JUMBO」の文字部分より生ずる「ジャンボ」の称呼をもって取引される場合も決して少なくないものと認められ、「ジャンボ」の称呼、「巨大な」の観念をも生ずるものとみるのが相当である。

他方、引用商標は、「ジャンボ」の文字を横書きしてなり、該文字に相応して、「ジャンボ」の称呼、「巨大な」の観念を生ずるものと認められる。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観上において差異を有するとしても、「ジャンボ」の称呼及び「巨大な」の観念を共通にする全体として類似する商標であって、かつ、本願商標の指定商品には引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を包含するものであるから、本件については、上記のとおり判断すべきものである。

したがって、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願商標を拒絶した原査定は、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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