Trademark Appeal Case
結合商標の要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成9年審判第14784号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、1992年3月9日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定により優先権を主張し、第9類「電子計算機、その他の電子応用機械器具」を指定商品として、平成4年7月31日に登録出願されたものである。
2 原査定の理由
原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第2701520号商標(以下、「引用商標」という。)は「CUBE」の欧文字と「キューブ」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成3年10月23日に登録出願、平成7年10月31日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「n」の文字は「CUBE」の文字に比して小さく表されてなるから、視覚上、本願商標は「n」の文字と「CUBE」の文字の組み合わせよりなるものとして看取されるものである。そして、本願商標中の「CUBE」の文字は、「キューブ」と読まれ「立方体、立方体の物」等の観念を生ずる英語として知られているものである。
しかして、請求人(出願人)は、本願商標を構成する「nCUBE」の文字は出願人の商号の要部を書したものであるから、「n」と「CUBE」に分離されることなく「エヌキューブ」と一連に称呼されるものである旨主張する。
しかしながら、一般に、ローマ文字の1字又は2字が自己の生産若しくは販売に係る商品の品番、形式、規格等(品質)を表示するための符号、記号として随時採択使用されていることからすれば、上記構成よりなる本願商標に接する取引者、需要者は、取引の実際にあって、その構成中の「n」の文字部分をして商品の品質を表示するための符号、記号の一類型を表したものと認識するにすぎず、その構成中にあって、大きく表されてなり、かつ、それ自体独立しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得る「CUBE」の文字部分に着目し、これより生ずる称呼、観念をもって取引に資する場合も決して少なくないものというのが相当である。
そうしてみると、本願商標は、その構成文字に相応し、「エヌキューブ」の称呼を生ずるずるとともに、その構成中の「CUBE」の文字より、単に、「キューブ」および「立方体、立方体の物」等の観念をも生ずるものである。
一方、引用商標は、「CUBE」の文字と「キューブ」の文字とを上下二段に書してなるから、その構成文字に相応し、「キューブ」の称呼および「立方体、立方体の物」の観念を生ずるものである。
そして、本願商標は、構成中の「CUBE」の文字に着目されるところ、引用商標中の「CUBE」の文字と綴りを同一にするものであるから、両商標は「CUBE」の文字において、外観上近似したものである。
してみると、本願商標と引用商標とは、外観上「CUBE」の文字部分において近似したものであり、「キューブ」の称呼および「立方体、立方体の物」の観念を共通にする全体として相紛れるおそれのある類似する商標であり、かつ、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品中に包含されているものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録すべき限りでない。
請求人は、登録例を挙げ、本願商標は登録されるべきものである旨主張しているが、これら登録例は本件とは、その構成文字の種類、態様が異なり、事例を異にするから請求人の主張は採用できない。
よって、結論のとおり審決する。
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