Trademark Appeal Case
「増毛力」の記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成9年審判第18075号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「増毛力」の文字を横書きしてなり、第30類「コーヒー及びココア、コーヒー豆、茶、みそ、しょうゆ、砂糖、食塩、化学調味料、香辛料、食品香料(精油のものを除く。)、米、食料粉類、食用グルテン、穀物の加工品、べんとう、天然アミノ酸末・スピルリナ・こんぶ末・ニンニク末・カキ肉エキス・ハトムギ末・小麦胚芽油・骨粉から成る錠剤状・粉末状・液体状・固形塊状の加工食品、菓子及びパン、即席菓子のもと、アイスクリームのもと、アーモンドペースト、イーストパウダー、氷、アイスクリーム用凝固剤、酒かす」を指定商品として、平成7年1月30日に登録出願されたものである。
2 原査定の理由
原査定は、「本願商標は、昨今、抜け毛を予防し、健康な髪を保つために、育毛、増毛効果のある商品(いわゆる健康食品等)が製造、販売されている実情よりすると、これをその指定商品中、例えば『昆布、スピルリナ、天然アミノ酸等前記の効果を有するとされるものを原材料とする商品』について使用するときは、単に商品の品質、効果を端的に表示するにすぎない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「増毛力」の文字を書してなるところ、「増毛」の文字は、「毛を増やす。」の意味を合いを認識させ、この「増毛」の語に「力」の文字を結合した「増毛力」は、「購買力、生命力」等の語いの用例にならい、全体として、「毛を増やす力のあること。」の意味合いを認識させるものである。
ところで、近年、本願の指定商品中に含まれると認められるいわゆる健康食品、自然栄養食品等がもてはやされ、いろいろな機能性加工食品がある。そして、育毛、養毛、増毛効果のあるとされている「天然アミノ酸末・スピルリナ・こんぶ末・ニンニク末・カキ肉エキス・ハトムギ末・小麦胚芽油・骨粉から成る錠剤状・粉末状・液体状・固形塊状の加工食品(いわゆる健康食品、自然栄養食品等)」が製造、販売されていて、「増毛」等の用語が頻繁に使用されているところでもある。
してみると、本願商標をその指定商品中、前記加工食品に使用しても、本願商標に接する需要者は、「毛を増やす力のある成分が含まれている商品」という商品の品質・効果・効能を表示したものと理解し認識するにとどまると認められるから、自他商品の識別標識として機能し得ないものであり、また、上記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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