Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第716号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「アクアトゥーワントゥー」及び「AQUA 212」の文字を上下二段に横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」を指定商品として、平成8年9月13日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2722748号商標(以下「引用商標」という。)は、「AQUA」の文字を横書きしてなり、平成1年5月2日に登録出願、第17類「被服,布製身回品,寝具類」を指定商品として平成9年8月15日に設定登録、その後、平成13年3月7日に、商標登録の一部無効審判により、その指定商品中の「寝具類」についての登録を無効とする旨の審決が確定したものである。
3 当審の判断
本願商標は「アクアトゥーワントゥー」及び「AQUA 212」の文字を書してなるところ、その下段の後半部に「212」の数字を含んでなるが、数字は商品の規格、品番等を表す記号又は符号として類型的に使用されているものであり、たとえ、上部に「トゥーワントゥー」の片仮名文字があるとしても、その片仮名文字も下段の数字の読みを表すものとして数字に併記されたとみられることから、後半部の「トゥーワントゥー」及び「212」の文字部分は、少なくとも、前半部の「アクア」及び「AQUA」の文字部分ほど強力に自他商品の識別標識として機能するとは言い難いものである。しかも、本願商標の全体より生ずる「アクアトゥーワントゥー」の称呼は、簡潔と言えるものではなく、数字を含めた全体で特定の意味合いを表していると認めることもできない。
してみれば、本願商標は、取引者又は需要者をして、「アクアトゥーワントゥー」の一連の称呼のほかに、前半部の「アクア」及び「AQUA」の文字部分に相応して、「アクア」の称呼をもって取引に当たる場合も少なくないものとみるを相当とする。
一方、引用商標は、その構成文字に相応して「アクア」の称呼を生ずること明らかである。
したがって、本願商標と引用商標は「アクア」の称呼を共通にする称呼上類似の商標と認められ、かつ、その指定商品も同一又は類似の関係にあることから、結局、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、これを登録することができない。
なお、請求人は過去の登録例及び審決例を挙げて、本願商標も登録されるべきである旨主張しているが、請求人が示す登録例及び審決例は本件と事案を異にするものであり、同一に論ずることができないことから、採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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