Trademark Appeal Case
色彩表示の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第738号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ICEBLUE」及び「アイスブルー」の文字を上下二段に横書きしてなり、第34類「たばこ,喫煙用具(貴金属製のものを除く。),マッチ」を指定商品として、平成9年1月28日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『薄青色、緑がかった淡い青色』を意味する『ICEBLUE』の欧文字と『アイスブルー』の片仮名文字とを普通に用いられる方法で段併記してなるものであるから、これをその指定商品に使用するときは単に商品の品質(色彩)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「ICEBLUE」の欧文字並びに該欧文字の表音と認められる「アイスブルー」の文字を書してなるところ、これらの文字の意味については、「コンサイスカタカナ語辞典第2版(発行所 株式会社三省堂)」によれば、「色調の一つ。緑がかった淡い青色。」とあり、また、「小学館ランダムハウス英和大辞典第二版(発行所 株式会社小学館)」には「薄青色(の)」と、「研究社新英和辞典第5版(発行所 株式会社研究社)」には「淡青色の」と記載されている。
さらに、各種新聞記事をみると、例えば、1999年2月27日の毎日新聞(東京夕刊)の9頁には、「[役立ち百貨事典]GOODS 早春のファッション/キレイ色で軽快に」の見出しの下に、「・・・ブラウスは白、ピンク、アイスブルー、黒の4色。」と、1999年3月2日の読売新聞(大阪朝刊)の17頁には、「春夏新作ネクタイ 明るさと立体感 ジャカード素材、パステルカラー組み合わせ」の見出しの下に、「・・・アイスブルーを中心にイエロー、ピンク、グリーン、パープルなどの商品が売れている。」と、1999年11月25日の日経流通新聞の22頁には、「首もと防寒具――毛皮製品の人気続く、冷房対策で通年使用も(売れ筋)」の見出しの下に、「人気の色はベビーピンクやアイスブルーといったソフトな色の人気が高いという。」と、1997年10月25日の日本経済新聞(朝刊)の35頁には、「ハイテク・スケルトン――「見せること」で個性キラリ(ヒット直送便)」の見出しの下に、「・・・八月だけの限定で青みがかったスケルトン仕様のゲームボーイポケット、『アイスブルー』を発売した。」と、1996年11月12日の日経産業新聞の20頁には、「ブリヂストンサイクル、衝撃吸収する自転車――中高生照準に発売」の見出しの下に、「色はシルバー、アイスブルーなど五色。」と、1996年8月7日の日経産業新聞の18頁には、「ぺんてる、光沢素材使った筆記具ブランド」の見出しの下に、「ボールペンとシャープペンは、『アイスブルー』『ブロンズ』など軸の色に七色をそろえた。」と、1990年6月26日の日経流通新聞の17頁には、「価格変更簡単なプライスカード――日研工業(店舗機器ニューフェース)」の見出しの下に、「価格はカード本体の色で違い、ライトグリーン、パールピンク、アイスブルー、オフホワイトが各1個540円。」と、1986年5月13日の日本経済新聞(朝刊)の31頁には、「英皇太子夫妻、レセプションで、気さくに各界招待者と歓談」の見出しの下に、「・・・ダイアナ妃はアイスブルーのシルクのイブニングドレス。」と、2001年3月16日の日本食糧新聞には、「近畿コカと三笠コカ、強い刺激とそう快感の新『スプライト』発売」の見出しの下に、「パッケージは、従来品に比べスプライトの文字が際立つ骨太で力強い印象のロゴを採用。シルバーとアイスブルーを基調に、・・・」と、2000年9月14日の日刊工業新聞の12頁には、「京セラ、デジタルカメラにアイスブルーなど2色を追加」の見出しの下に、「京セラは15日からデジタルカメラ『KYOCERAFinecam3300』にアイスブルーとアクアピンクの2色を追加する。」と、1999年12月18日の繊研新聞の1頁には、「2001年春夏カラー傾向 赤・ピンクが本命、色の勢い明らかに」の見出しの下に、「・・・二〇〇一年春夏には『アイスブルー、ラベンダーなどのペールカラーも注目』している。」と、1999年11月22日の静岡新聞(夕刊)の6頁には、「ゆとりの住空間・エクステリア入門(14完)=基本方針定め変化にも対応(松枝雅子/一級建築士)(生活)」の見出しの下に、「外壁はコーラル、アイスブルー、ミルクイエローの三色。」と、1999年5月25日の静岡新聞(朝刊)の15頁には、「情報ボックス=松坂屋が夏制服を一新」の見出しの下に、「スーツは『ことしの注目色』(宣伝課)というアイスブルーを選んだほか・・・」と、1998年2月14日の静岡新聞(朝刊)の9頁には、「商品ニューフェース=ポーラ化粧品本舗がリップカラーの3色を追加」の見出しの下に、「ネイルカラーはアイスブルー、ピンクベージュ、パールローズの3色。」と、1999年8月10日の北國・富山新聞(朝刊)の8頁には、「多色で周辺装置拡販、アイ・オー・データ機器(金沢市)、パソコンの意匠に対応」の見出しの下に、「・・・集線装置(ハブ)でアイスブルーやミントグリーンを採り入れ、CCD(電荷結合素子)カメラやポケット・インターネット・モデム(信号変換装置)も半透明の本体にした。」と、1998年12月15日の化学工業日報の9頁には、「日本アイオメガ、英語版を国内先行発売、USB Zipドライブ」の見出しの下に、「・・・iMacに合わせたアイスブルーのトランス・ルーセントボディーを採用している。」と、1998年12月2日の化学工業日報の13頁には、「日立マクセル、新MOディスクを販売、高速回転対応」の見出しの下に、「・・・標準のダークグレーに加えて、アイスブルー、アップルグリーン、マリーゴールドの三色のカラーカートリッジを採用した。」と、1999年11月25日の日本工業新聞の29頁には、「新商品コーナー:オカモトフットウェアのウォーキング靴」の見出しの下に、「春夏向けのニューカラーとしてブラック、ベージュ、アイスブルーが新たに登場。」と記載されている。
これらの記載を総合的に勘案すると、「ICEBLUE」及び「アイスブルー」の文字は、「薄青色」又は「緑がかった淡い青色」を意味し、各種商品において色彩を表示するために普通に使用されていると認めることができる。そして、これら新聞記事に関するほとんどの商品は、一般消費者を主な需要者とする商品であるが、その点では、本願の指定商品も、同様に、一般消費者を主な需要者にするものといえる。しかも、本願の指定商品も、例えば、たばこケース、灰皿などにおいては、様々な色彩を施し得る商品の特性を有している。
してみれば、本願商標は、その需要者をして、「薄青色」又は「緑がかった淡い青色」の色彩、すなわち、商品の品質を認識させるにとどまるとみるを相当とするから、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であり、これを取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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