Trademark Appeal Case
称呼・観念の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第2890号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本願商標
本願商標は、「THE CHOICE」の欧文字と「ザ・チョイス」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成9年3月18日に登録出願、その指定商品については、同10年10月27日付け手続補正書により第16類「フリーチョイス方式のギフト用カタログ」と補正したものである。
2.引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1601929号商標(以下「引用商標」という。)は、「CHOICE」の文字を書してなり、昭和54年12月28日に登録出願、第26類「雑誌、新聞」を指定商品として、昭和58年7月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3.当審の判断
本願商標は、前記した構成よりなるものであるところ、「THE」とその字音「ザ」は特段の意味内容をもたない定冠詞であって自他商品の識別機能を格別発揮するものでないことは容易に認識されるから、それに続く「CHOICE」及びその字音「チョイス」の文字部分に本願商標の自他商品識別機能を見いだし、簡易迅速を旨とする商取引に際してはこれをもって取引にあたることも少なくないというのが相当である。したがって、本願商標からは、単に「チョイス」の称呼も生じるというを相当とする。
他方、引用商標からは、「チョイス」の称呼が生ずること明らかである。
また、「THE CHOICE」「CHOICE」の欧文字は「選択」等の意味を有する成語であり、これより「選択」の観念が生ずる。
そうすると、本願商標と引用商標は、「チョイス」の称呼と「選択」の観念を共通にする類似の商標といわざるを得ない。
そして、本願商標は、引用商標の指定商品と類似する商品について使用するものと認められる。
してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことは出来ない。
よって、結論のとおり審決する。
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