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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼・観念の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第2890号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第2890号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「CHOICE」
争点(論点)
称呼・観念の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第2890号・不服)は、本件商標と引用商標「CHOICE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「THE CHOICE」の欧文字と「ザ・チョイス」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成9年3月18日に登録出願、その指定商品については、同10年10月27日付け手続補正書により第16類「フリーチョイス方式のギフト用カタログ」と補正したものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1601929号商標(以下「引用商標」という。)は、「CHOICE」の文字を書してなり、昭和54年12月28日に登録出願、第26類「雑誌、新聞」を指定商品として、昭和58年7月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記した構成よりなるものであるところ、「THE」とその字音「ザ」は特段の意味内容をもたない定冠詞であって自他商品の識別機能を格別発揮するものでないことは容易に認識されるから、それに続く「CHOICE」及びその字音「チョイス」の文字部分に本願商標の自他商品識別機能を見いだし、簡易迅速を旨とする商取引に際してはこれをもって取引にあたることも少なくないというのが相当である。したがって、本願商標からは、単に「チョイス」の称呼も生じるというを相当とする。

他方、引用商標からは、「チョイス」の称呼が生ずること明らかである。

また、「THE CHOICE」「CHOICE」の欧文字は「選択」等の意味を有する成語であり、これより「選択」の観念が生ずる。

そうすると、本願商標と引用商標は、「チョイス」の称呼と「選択」の観念を共通にする類似の商標といわざるを得ない。

そして、本願商標は、引用商標の指定商品と類似する商品について使用するものと認められる。

してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことは出来ない。

よって、結論のとおり審決する。

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