Trademark Appeal Case
ロギングサーバの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第4931号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ロギングサーバ」の片仮名文字を横書きしてなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電気磁気測定器,写真機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,火災報知機,盗難警報器」を指定商品として、平成9年10月7日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『ロギングサーバ』の文字を普通に用いられる方法で書してなり、全体として『情報記録又は情報収集用のサーバ』程度の意味合いを容易に理解し得ることから、これをその指定商品中、例えば『電子計算機』に使用したときは、その商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときには商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、その構成前記したとおり、「ロギングサーバ」の片仮名文字よりなるところ、構成中前半の「ロギング」の文字部分は、英語「logging」の片仮名表記であって、該語は「コンピュータシステムの使用に関係した一連の『出来事』を時間的経過に従って記録すること」等を意味するコンピュータ用語の一語であり、また、構成中後半の「サーバ」の文字部分は、同じく英語「server」の片仮名表記(「サーバー」又は「サーバ」)であって、該語は、「ネットワーク上で他のコンピュータにサービスを提供するコンピュータ又はソフトウエア」等を意味するコンピュータ用語の一と認められる。そして、このサーバが提供するサービスには、ファイル、データベース、プリント、通信、電子メール、アプリケーション等の種類があり、その機能・用途等により、それぞれ、ファイルサーバ、LANサーバ、メールサーバ、ネームサーバー、プリントサーバの如く称されている(以上、いずれも、日外アソシエーツ株式会社発行「英和コンピュータ用語大辞典第2版」の「logging(ロギング)」及び「server(サーバ)」の項より)。
そうとすると、前記各語の意味合い及び用例からみて、「ロギングサーバ」の文字よりなる本願商標は、全体として、「情報記録又は管理用のサーバ(コンピュータ)」ほどの意味合いを容易に看取させるものと認められる。
そして、コンピュータ関連業界において、「ロギングサーバ(ー)」の文字を上記の「情報記録又は情報管理用サーバ(コンピュータ)」の意味合いで普通に使用している状況は、以下に示す(1)メーカー各社の製品カタログ中の記載及びいわゆる(2)インターネット・ホームページ情報等により、窺い知ることができる。
(1)製品カタログ
☆TEAC LOGAGENT LA−2000 通話録音システム(ティアック株式会社2001年3月作成)
・・・LA−2000本体とロギングサーバーを設置するだけで・・・
・・・●ロギングサーバーが存在するネットワークのWindowsPC上で動作する。・・・(以上、抜粋)
☆MaxAttach network storage 日本語版(エヌ・シー・エル・コミュニケーション株式会社2000年9月作成)
・・・MaxAttach NAS 4000は、ファイルの共有やアプリケーション管理等をオフィス内やインターネットを通して行えます。例えば、ファイヤーウオール情報をキャプチャーする為の大容量ロギングサーバーとして使えます。・・・(以上、抜粋)
(2)インターネット・ホームページ情報
☆... Zappletとインタラクションロギングサーバーは、Javaをサポートしているどのプラットフォームでも実行できます。...
(www.fjb.co.jp/partner/zapa/products/maicrosites/)
☆... C1604BE(160GB/40GBHDDX4)ロギングサーバーとして使えます。
(www.nclc.co.jp/pdf/st/maxattach4000.pdf)
☆... 例えば、ファイヤーウォール情報をキャプチャーするための大容量ロギングサーバーとして使えます。....
(www.eagles.co.jp/maxattach4000.htm)
☆統合された通話データベースを構築し録音・保存を行うロギングサーバー SYSTEM ●ロギングサーバーが存在する...
(www.teac.co.jp/ipd/download/cr/LA-2000J2.PDF)
以上のとおり、「ロギングサーバ」の文字は、「情報記録又は管理用のサーバ(コンピュータ)」を意味する語として、取引上普通に使用され、かつ、通用しているものと認められる。
してみれば、本願商標をその指定商品中の「電子計算機」について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、前記事情よりして、その商品の品質(機能)、用途を表示したものとして理解するに止まり、自他商品の識別標識とは認識し得ないものというべきである。そして、これを前記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号および同法第4条第1項第16号に該当するものといわざるを得ないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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