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Trademark Appeal Case

マルチメディアカメラの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第5366号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「マルチメディアカメラ」の片仮名文字及び「MULTIMEDIACAMERA」の欧文字を上下二段に横書してなり、第9類に属する商品を指定商品として、平成9年4月16日に登録出願、その後、指定商品については、当審において、平成11年4月5日付手続補正書をもって「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,電動式扉自動開閉装置」と補正されているものである。

2 当審における証拠調べ結果の通知

当審において本願について改めて証拠調べを行った結果、本願商標をなお商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当すべきものとする新たな証拠を発見したので、商標法第56条において準用する特許法第150条の規定により、請求人に対し、期間を指定して意見を述べる機会を与えて通知した審尋書の内容は以下のとおりである。

<審尋書>

本願商標は、次の理由により、いまだ原査定の拒絶理由が解消していないと判断される。

【本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する理由】

マルチメディア(MULTIMEDIA)の語は、「コンピューターで映像・音声・文字などの情報媒体を複合し一元的に扱うこと」を意味するものとして一般的に使用されているといえるところ、これに使用される映像記録・処理機器が、本願指定商品に関連する業務に係る市場等において「マルチメディアカメラ(MULTIMEDIACAMERA)」と称されて、提供され、使用されている事実が認められる。すなわち、「多用途ディジタルマルチメディアカメラ」との表題の下、該カメラを開発したこと及びそのパソコンネットワークにおける使用例の説明がインターネット情報中に表示されていることが認められる(http://www.hitachi.co.jp/Sp/TJ/1995/Hyoron-Oct/HRN1010j.html)。「NTTインターナショナル、米社製CCDカメラ4品種を発売。マルチメディアに対応」との見出しのもとに「.........マルチメディアカメラを国内外で販売する。」旨の1995年2月25日付日刊工業新聞の記事中に「マルチメディア」の語が使用されている。しかして、上記商品「マルチメディア(用)カメラ」は、本願指定商品中の電気通信機械器具の範疇に属すると解されるところである。してみれば、本願商標を「マルチメディア(用)カメラ」に使用するときには、それがマルチメディアに使用されるカメラであること、また、「映写フィルム,スライドフィルム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」に使用するときには、マルチメディア(用)カメラで収録されたものであること、すなわち商品の品質・用途等を表示したものとの認識・理解をさせるというのが相当であり、これ以外の「電気通信機械器具」、「電子応用機械器具」及び「光学機械器具」に使用するときには、それが恰も「マルチメディア(用)カメラ」であるかの如く商品の品質についての誤認を生じさせるおそれがいまだあるというべきである。

3 当審の判断

上記2の審尋書に対し、請求人からは所定の期間を経過するも何らの応答もなかった。

そして、本願商標は、当審の証拠調べによって発見した証拠によれば、特定の商品の品質、用途等を表示するに止まり、商品識別の機能を有しないものというべきであり、かつ、一定範囲の指定商品についてその品質を誤認させるおそれがあるとみるのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものといわざるを得ないから、結果的に、同旨の理由により本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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