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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「欧文字の大小文字の判断」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第6827号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第6827号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「GlobalOne」
争点(論点)
欧文字の大小文字の判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第6827号・不服)は、本件商標と引用商標「GlobalOne」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字の大小文字の判断」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GLOBALONE」の文字を書してなり、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定役務として、平成7年11月21日登録出願されたものである。

2 引用の登録商標

原査定が、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして、その出願の拒絶に引用した登録第4089377号商標(以下、「引用商標」という。)は、「GlobalOne」の文字を書してなり、1995年10月20日ドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成8年4月22日登録出願、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の電気通信機械器具の貸与」を指定役務として、同9年12月5日に登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は「GLOBALONE」、引用商標は「GlobalOne」の各欧文字よりなるものであるから、両商標は、その構成欧文字の綴りを共通にするものであって、該文字に相応して、ともに「グローバルワン」の称を生ずるものであり、しかも、両商標は、上記のとおりその文字綴りを共通にするばかりでなく、その表記方法においていずれも格別特異な態様ということもなく、通常用いられる書体よりなるものであって、たとえその一部に大文字と小文字の差異があるとしても、欧文字においては、大文字と小文字との互換、変更使用が、それを用いる状況や場合に応じ適宜行われているのが通例であることを踏まえれば、該差異は、看者にとってさして注意を惹くとはいえず、外観上の近似性も否定しがたいところである。

また、両商標を構成する「GLOBALONE」「GlobalOne」の文字は、わが国において親しまれた熟語とはいえず、これより一般の需要者が特定の観念を認識することはないものと判断するのが相当である。

そうすると、本願商標と引用商標とは、観念においては比較し得ないものであるが、「グローバルワン」の称呼を共通にし、外観上もある程度近似した印象を与えるものであって、全体として互いに紛れやすい類似する商標といわなければならない。

そして、両商標の指定役務は、同一又は類似するものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができないものである。

なお、請求人は、引用商標に係る商標権の譲受について交渉中である旨述べるが、相当の期間を経過(審判請求から約2年、審査における同趣旨の意見書提出から3年)した現在に至るも、交渉成立へ向けて具体的進展があったものとは認められない。したがって、これ以上、本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認め、審理を進めることとした。

よって、結論のとおり審決する。

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