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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第20485号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲に示した構成よりなり、第42類「炭火焼牛肉を主とする飲食物の提供」を指定役務として、平成8年12月16日に商標登録出願されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第4063789号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に示した構成よりなり、第42類「飲食物の提供」を指定役務として、平成7年5月22日に登録出願、同9年10月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲に示した構成のとおり、同じ大きさで表した「牛」と「王」の各文字を、それぞれ左上と右下とに斜めに配し、該「王」の文字の上段に「炭火焼」と「レストラン」の各文字を、小さく併記した構成からなるものである。そして、該構成中「炭火焼」「レストラン」の両文字部分は、指定役務との関係において、「炭火により焼いた料理を提供する店」であること、いわゆる業種を表したものと理解させる程度のものであるから、本願商標のかかる構成にあって、取引上、自他役務の識別標識として機能する部分は、斜めに圧倒的大きさで表示してなる「牛王」の文字にあるとみるのが自然である。

してみれば、本願商標は、その「牛王」の文字に相応して、単に「ギュウオウ」の称呼を生ずるものというべきである。

これに対して、引用商標は、別掲に示した構成のとおり、「牛王」「GYUO(Oの上に長音符号が付されている。)」の文字を併記してなるものであるから、各文字に相応して「ギュウオウ」の称呼を生ずるものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観上の差異を考慮するも、ともに「牛の王様」程の意を看取させる「牛王」の文字を有する点を同じくし、かつ、これより生ずる「ギュウオウ」の称呼を共通にする類似の商標である。また、その指定役務も同一又は類似のものであると認められる。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、審判請求書の請求の理由において、引用商標に対して登録無効審判の請求をする旨述べているが、その後、相当期間が経過するも、当該登録原簿を照会しても、その請求の予告登録はなく、また、この点に関し、当審、審判長より改めてその回答を求めた、平成13年3月22日付審尋書に対しても何ら応答するところがないから、これ以上、本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと判断した。

よって、結論のとおり審決する。

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