Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第19163号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、後記のとおりの構成よりなり、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定役務として、平成8年2月16日登録出願されたものである。
2 引用の登録商標
原査定が、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして、その出願の拒絶に引用した登録第4089377号商標(以下、「引用商標」という。)は、「GlobalOne」の文字を書してなり、1995年10月20日ドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成8年4月22日登録出願、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の電気通信機械器具の貸与」を指定役務として、同9年12月5日に登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、その構成後記のとおり図形と文字との組合せよりなるものであるが、図形又は文字の各部分はいずれもそれ自体独立して自他役務を識別する標識としての機能を果たすものとみられるところ、図形部分は特定の称呼、観念を生ずるともいいえないものであるから、該商標に接する取引者、需要者は、見やすく読みやすい文字部分に着目し、該文字部分をもって取引にあたる場合がむしろ多いものとみるのが相当である。そして、該文字部分は「GlobalOne」の欧文字よりなるものであるから、本願商標は、該文字に相応して「グローバルワン」の称呼を生ずるものといわなければならない。
他方、引用商標は、その構成前記のとおり「GlobalOne」の文字よりなるものであるから、これより「グローバルワン」の称呼を生ずること明らかである。
また、本願商標は、「GlobalOne」の欧文字部分をもって取引にあたることがあると認められること上述したとおりであるから、取引者、需要者が、本願商標と引用商標について、時と処を異にして接する場合には、両者は、その構成欧文字の綴りを共通にする点で外観上近似した印象、連想等を生じさせるおそれがあることも否定できない
さらに、「GlobalOne」の文字は、わが国において親しまれた熟語とはいえず、これより一般の需要者が特定の観念を認識することはないものと判断するのが相当である。
そうすると、本願商標と引用商標とは、観念においては比較し得ないものであるが、「グローバルワン」の称呼を共通にし、外観上もある程度近似した印象を与えるものであって、全体として互いに紛れやすい類似する商標といわなければならない。
そして、両商標の指定役務は、同一又は類似するものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができないものである。
なお、請求人は、引用商標に係る商標権の譲受について交渉中である旨述べるが、相当の期間を経過(審判請求から2年、審査における同趣旨の意見書提出から3年)した現在に至るも、交渉成立へ向けて具体的進展があったものとは認められない。したがって、これ以上、本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認め、審理を進めることとした。
よって、結論のとおり審決する。
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