Trademark Appeal Case
品番と普通名称の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第7675号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類「文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),印刷物,青写真複写機,あて名印刷機,印字用イン
クリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機」を指定商品として、平成8年6月11日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、商品の品番、形式等を表すための記号、符号として取引上類型的に使用されている欧文字2文字「QV」と「ALBUM」の文字を「ー(ハイフン)」で連結してなるにすぎないものであるから、これを本願指定商品中、「アルバム」に使用しても需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識できない商標であると認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の文房具に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「Q」のみをやや大きく表した「QV」と「ALBUM」の欧文字をハイフン(‐)で介した「QV‐ALBUM」の文字を横書きしてなるところ、両欧文字部分は、ハイフンにより視覚上分離して看取されるばかりでなく、全体として特定の意味合いを有するものとは認められず、他に常に一連一体のものとして把握しなければならない特段の理由も見出し得ないものである。
ところで、一般に欧文字の2文字は、各種商品の規格、型式、品番等を表示するための記号・符号として、取引上普通に使用されていることはすでに顕著な事実として認められるものである。
そして、本願指定商品中の「アルバム」についても同様であり、例えば、「MS‐1600、ML‐2000、MR‐1600」のように欧文字の2文字が商品の品番として使用されていることからすれば、本願商標の前半部分「QV」の文字は「Q」の文字がやや大きく表されているとはいえ、この程度の表し方では、上記の記号・符号の一類型として認識されるにすぎないというべきであり、後半部分の「ALBUM」の文字は、「アルバム」の意味を有する英語として一般に親しまれているものと認められる。
そうすると、本願商標「QV‐ALBUM」に接する需要者、取引者は、「QV」の文字を商品の規格等を表示する記号・符号を表すものとして、また、「ALBUM」の文字を商品「アルバム」を表すものとしてそれぞれ理解、把握するに止まり、全体として自他商品の識別標識として認識し得ないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標であるといわざるを得ないものであるから、商標法第3条第1項第6号に該当し、アルバム以外の文房具に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当なものであって、これを取り消す限りでない。
なお、請求人は、本願商標は同書、同大、等間隔で一体的に構成された一種の造語と判断されるのが適当で、あくまで「キューブイアルバム」と一連に把握されること、ハイフンは「QV」と「ALBUM」の両語を結合して一体不可分の関係を表す働きがあること、「Q」の文字が他に比べて大きく表示されているのは、全体が一連一体であることを表す働きをするものであることから、これを特段の理由もなく分離して観察されるのは妥当でなく、十分に識別力を有するものである。また、「QV」が品番、形式等を表すための記号として取引の実際で用いられている事実も発見できない旨主張しているが、本願商標については前記のように判断するのが相当であるから、請求人の主張は採用できない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。