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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第9390号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第9390号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第9390号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「楽ちんリフト」の文字を書してなり、第7類に属する願書記載の商品を指定商品とし、平成8年7月3日に登録出願され、その後、指定商品については、平成10年1月23日付の手続補正書により、「昇降機、エレベーター」と補正されたものである。

2 当審の拒絶理由

当審において、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、引用した登録第3112696号商標は、「らくちん」の文字を書してなり、第6類「鉄及び鋼、非鉄金属及びその合金、建築用又は構築用の金属製専用材料、金属製建具、金属製建造物組立てセット、金属製ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。)、金属製包装用容器、金属製荷役用パレット、荷役用ターンテーブル、荷役用トラバーサー、金属製の可搬式家庭用温室、金属製航路標識(発光式のものを除く。)、金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。)、てんてつ機、金属製管継ぎ手、金属製フランジ、犬用鎖、金属製工具箱、金属製のきゃたつ及びはしご、金属製のネームプレート及び標札、金属製郵便受け、金庫、金属製靴ぬぐいマット、金属製ブラインド、アイゼン、カラビナ、金属製飛び込み台、ハーケン」を指定商品として、平成4年9月7日に登録出願され、同8年1月31日に設定登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記のとおりであって、その構成中、後半の「リフト」の文字は「昇降機、起重機」の外来語表記として、この種の業界をはじめ、一般によく知られ用いられているものである。

そうとすると、本願商標を補正後の指定商品に使用する場合、これに接する取引者・需要者をして、本願商標にあっては、該「リフト」の文字部分は、商品自体を表示したものと認識、把握するにすぎないから、前半の「楽ちん」の文字部分をもって自他商品の識別標識として理解し、これより生ずる「ラクチン」の称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないというのが相当であるから、本願商標は、単に「ラクチン」の称呼が生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、その構成より「ラクチン」の称呼が生ずること明らかである。

してみれば、本願及び引用の両商標は、「ラクチン」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の補正後の指定商品「昇降機、エレベーター」と引用商標の指定商品中「金属製荷役用パレット、荷役用ターンテーブル、荷役用トラバーサー」は、ともに「荷役機械器具」に属する類似の商品である。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、これを登録することができない。

なお、請求人は、上記拒絶理由の通知に対し、抵触する商品についての譲渡交渉準備中であるので、猶予を求める旨の意見書を提出したが、その後相当の期間を経過するも何らの手続もなされていないものである。そして、ほかに本件審理の進行を猶予すべき事情は認められないから、これを待たずに結審した。

よって、結論のとおり審決する。

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