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Trademark Appeal Case

称呼・観念の類否と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第15746号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「レースサポート」の文字を横書きしてなり、第25類「セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽」を指定商品として、平成6年10月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、登録異議申立てのあった結果、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第706113号商標(以下、「引用1商標」という。)は、「サポート」の文字と「SUPPORT」の文字を二段に横書きしてなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、昭和39年9月8日登録出願、同41年5月6日設定登録、その後、昭和51年10月7日、同61年5月21日及び平成8年6月6日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

同じく登録第1863579号商標(以下、「引用2商標」という。)は、「SUPPORT」の文字と「サポート」の文字を二段に横書きしてなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、昭和59年6月25日登録出願、同61年5月30日設定登録、その後、平成8年8月29日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

同じく登録第2223277号商標(以下、「引用3商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和63年1月22日登録出願、平成2年4月23日設定登録、その後、平成11年12月21日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用1商標、引用2商標及び引用3商標との類否について判断するに、本願商標は、「レースサポート」の文字を横書きしてなるところ、「レース」の文字部分は、指定商品(ワイシャツ類、下着)との関係では、「糸を編み、組み合わせ、より合わせるなどして、種々の透かし模様を作った布地」の意味のある英語「lace」の表音と認められるものであり、商品の品質、素材を表すものと認められるものである。

そうとすれば、本願商標は、簡易、迅速を尊ぶ商取引の実際においては、自他商品の識別標識としての機能を果たさない「レース」の文字を省略して、後半の「サポート」の文字部分をもって、取り引きに当たる場合も決して少なくないものと言わざるを得ず、これより、「サポート」の称呼、及び「サポート」より、良く知られた英語の「support」を想起し、「支持」の観念を連想させるものと認められるものである。

他方、引用1商標は、「サポート」の文字と「SUPPORT」の文字を二段に横書きしてなり、引用2商標は、「SUPPORT」の文字と「サポート」の文字を二段に横書きしてなり、これよりは、「サポート」の文字に相応して、「サポート」の称呼、及び「支持」の観念を生ずること明らかである。また、引用3商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、「SUPPORT」の文字を横書きしてなるものと容易に認識できるものであるから、これよりは、該文字に相応して、「サポート」の称呼、及び「支持」の観念を生ずるものと認められる。

そうとすれば、本願商標と引用1商標、引用2商標及び引用3商標とは、外観において差異を有するとしても、称呼及び観念を共通にし、全体として互いに紛れるおそれがある類似する商標であって、かつ、本願商標の指定商品には引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を包含するものである。

請求人は、「サポート」の文字を第三者も使用している旨主張しているが、引用1商標の商標権者が使用許諾をしているものであって、通常の第三者の使用の事実ではなく、商品の品質等を表示するものでもないから、請求人の主張は、採用することができない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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