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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「システム増毛の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第15767号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第15767号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
システム増毛の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第15767号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「システム増毛の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「システム増毛」の文字を横書きしてなり、平成7年9月30日に登録出願、指定商品については、平成10年6月24日付けの手続補正書をもって、第26類「つけかつら,毛髪結付用人工毛(医療用のものを除く。),毛髪植毛用人工毛(医療用のものを除く。)」と補正したものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『システム化した増毛』の意味合いを認識する『システム増毛』の文字を書してなるものであるから、これを本願指定商品中『つけかつら,毛髪結付用人工毛(医療用のものを除く。),毛髪植毛用人工毛(医療用のものを除く。)』に使用しても、例えば、だんだんと増やすようなシステム化した増毛方法を採用したかつら、又は前記商品に使用される人工毛を認識するものであり、商品の品質・用途を普通に用いられる方法で表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「システム増毛」の文字を書してなるところ、これよりは「システムとなった(システム化された)増毛」といった意味合いが容易に看取し得るものである。

そして、本願指定商品に関連する業界においては、各種の増毛法が研究・開発され、一般にも紹介されるとともに、抜け毛に悩む者等のために、要望に応じて実際に増毛施術も行われており、その中には、システムとなった(すなわち段階的な)増毛方法を、盛んに広告・宣伝しているものも少なからず見受けられるところである。

しかして、こうした施術に用いられる重要なものとして「つけかつら,人工毛」等があり、これらの商品は、それぞれの段階、規格に応じて、製造販売等されているというのが実情である。

してみれば、本願商標をその指定商品「つけかつら,毛髪結付用人工毛(医療用のものを除く。),毛髪植毛用人工毛(医療用のものを除く。)」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「システム化した増毛のためのもの(商品)」といった意味合い、すなわち、商品の品質、用途、効果等を表示したものと理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たすものとは認識し得ないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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