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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似と商品類似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第16438号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第16438号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「CAMARO」
争点(論点)
称呼類似と商品類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第16438号・不服)は、本件商標と引用商標「CAMARO」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と商品類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「CAMARO」の欧文字を横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成7年6月2日に登録出願されたものである。

2.原査定で引用した商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2178659号商標は、「CAMARO」の欧文字を横書きしてなり、第22類「はき物(運動用特殊ぐつを除く)かさ、つえ、これらの部品および附属品」を指定商品として、昭和62年4月6日登録出願、平成1年10月31日に設定登録され、同じく登録第1673210号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)は、「CAMARO」の欧文字を横書きしてなり、第24類「運動具、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和56年5月18日登録出願、同59年3月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3.当審の判断

本願商標及び引用商標は、前記のとおりであり、その構成文字に相応して「カマロ」の称呼を生ずること明らかである。

してみると、本願商標と引用商標は、「カマロ」の称呼を共通にする称呼上類似の商標であって、かつ、本願商標の指定商品中には、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品が含まれていることから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した商標に対し、不使用取消審判を請求する旨主張するが、その手続きがされている事実を確認することができないから、当審において平成12年8月16日付け審尋書により、その後の状況(現状と今後の見通し)を具体的に説明されたい旨審尋したところ、請求人は、平成12年10月10日付け回答書において、引用商標の移転について譲渡交渉中である旨述べているが、その後、相当の期間が経過するも何らの手続もなされていないものである。

よって、結論のとおり審決する。

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