sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼類似と商品類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第16438号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「CAMARO」の欧文字を横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成7年6月2日に登録出願されたものである。

2.原査定で引用した商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2178659号商標は、「CAMARO」の欧文字を横書きしてなり、第22類「はき物(運動用特殊ぐつを除く)かさ、つえ、これらの部品および附属品」を指定商品として、昭和62年4月6日登録出願、平成1年10月31日に設定登録され、同じく登録第1673210号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)は、「CAMARO」の欧文字を横書きしてなり、第24類「運動具、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和56年5月18日登録出願、同59年3月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3.当審の判断

本願商標及び引用商標は、前記のとおりであり、その構成文字に相応して「カマロ」の称呼を生ずること明らかである。

してみると、本願商標と引用商標は、「カマロ」の称呼を共通にする称呼上類似の商標であって、かつ、本願商標の指定商品中には、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品が含まれていることから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した商標に対し、不使用取消審判を請求する旨主張するが、その手続きがされている事実を確認することができないから、当審において平成12年8月16日付け審尋書により、その後の状況(現状と今後の見通し)を具体的に説明されたい旨審尋したところ、請求人は、平成12年10月10日付け回答書において、引用商標の移転について譲渡交渉中である旨述べているが、その後、相当の期間が経過するも何らの手続もなされていないものである。

よって、結論のとおり審決する。

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