結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第3732号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「パス−ハイS」の文字(標準文字による。)を横書して成り、願書記載のとおりの指定商品を指定して平成9年5月14日登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成10年12月9日付け手続補正書により、「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工授精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド,下り物専用シート」と補正され、さらに、当審において、平成11年3月5日付け手続補正書により、「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液」と補正されたものである。
原査定において引用した登録第2246482号商標(以下「引用商標」という。)は、「PASS」の欧文字と「パス」の片仮名文字を二段に表してなり、第17類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和60年8月6日に登録出願され、平成2年7月30日に設定登録がなされ、その後、同9年4月1日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。
本願商標の指定商品が上記1のとおり補正された結果、本願商標と引用商標の指定商品とは互いに非類似の商品になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消したものといわなければならない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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