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Trademark Appeal Case

品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第13753号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「バイオヘルスケア」の文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成8年10月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、『本願商標は、生物の優れた機能を利用して有用な物質をつくる技術(バイオテクノロジー)を用いてなる保健衛生のための手入れ用品」程の意味合いを容易に想起させるに止まる、「バイオヘルスケア」の片仮名文字を普通に用いられる方法で書してなるにすぎないものであるから、このようなものを、上記文字に照応する、「バイオテクノロジーを応用してなる保健衛生のためのせっけん類,バイオテクノロジーを応用してなる保健衛生のための植物性天然香料,バイオテクノロジーを応用してなる保健衛生のための動物性天然香料,バイオテクノロジーを応用してなる保健衛生のための合成香料,バイオテクノロジーを応用してなる保健衛生のための調合香料,バイオテクノロジーを応用してなる保健衛生のための精油からなる食品香料,バイオテクノロジーを応用してなる保健衛生のための薫料,バイオテクノロジーを応用してなる保健衛生のための化粧品,バイオテクノロジーを応用してなる保健衛生のための歯磨き,バイオテクノロジーを応用してなる保健衛生のためのつや出し剤」等に使用しても単に商品の品質を表すものと認める。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(バイオテクノロジーを応用してなる保健衛生のための商品)以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。』旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「バイオヘルスケア」の文字を横書きしてなるところ、「バイオ」の文字部分は、「生命・生体に関するもののこと」の意味合いの語であり、「ヘルスケア」の文字部分は、「健康管理、健康管理のための処置[方法]」の意味合いの語であるが、原審において、「バイオテクノロジーを応用してなる保健衛生のための商品」に使用しても単に商品の品質を表すものと判断したが、そもそも本願商標の構成文字は、同一文字を同書、同大、等間隔に表示し、外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。また、たとえ「バイオ」、「ヘルスケア」の文字が前記に示したような意味合いがある語としても、本願商標は、特定の商品又は商品の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、一種の造語を認識し把握されるとみるのが自然である。そして、当審において、職権をもって調査したけれども、「バイオヘルスケア」の文字がせっけん類等を取扱う業界において、商品の品質を具体的に表示するものとして使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を果し得るものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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