sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「結合語の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第11729号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第11729号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第11729号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BITPORT」の文字を横書きしてなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、1995年9月13日付けベネルクスを第一国出願とする商標登録出願を基礎としたパリ条約に基づく優先権を主張して、平成8年3月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、『本願商標は、「デジタル入出力用端子」を指称する語として普通に使用されている「BITPORT」の文字を書してなるものであるからこれを本願指定商品に使用しても、単に「デジタル入出力用端子を備えた電子応用機械器具」であるという商品の品質を表示するにすぎないものと認める。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。』旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「BITPORT」の文字を横書きしてなるところ、「BIT」の文字部分は、「情報量を表す単位」の意味合いの語であり、「PORT」の文字部分は、「コンピュータのデータ受け渡し部分」の意味合いの語であるが、原審において、「デジタル入出力用端子」を指称する語と判断したが、そもそも本願商標の構成文字は、同一文字を同書、同大、等間隔に表示し、外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。また、たとえ「BIT」、「PORT」の文字がコンピュータに関連する意味合いがある語としても、本願商標は、特定の商品又は商品の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、一種の造語を認識し把握されるとみるのが自然である。そして、当審において、職権をもって調査したけれども、電子応用機械器具等を取扱う業界において、商品の品質を具体的に表示するものとして使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、「BITPORT」の文字を書してなる本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を果し得るものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。