結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第11729号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BITPORT」の文字を横書きしてなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、1995年9月13日付けベネルクスを第一国出願とする商標登録出願を基礎としたパリ条約に基づく優先権を主張して、平成8年3月1日に登録出願されたものである。
原査定において、『本願商標は、「デジタル入出力用端子」を指称する語として普通に使用されている「BITPORT」の文字を書してなるものであるからこれを本願指定商品に使用しても、単に「デジタル入出力用端子を備えた電子応用機械器具」であるという商品の品質を表示するにすぎないものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。』旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「BITPORT」の文字を横書きしてなるところ、「BIT」の文字部分は、「情報量を表す単位」の意味合いの語であり、「PORT」の文字部分は、「コンピュータのデータ受け渡し部分」の意味合いの語であるが、原審において、「デジタル入出力用端子」を指称する語と判断したが、そもそも本願商標の構成文字は、同一文字を同書、同大、等間隔に表示し、外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。また、たとえ「BIT」、「PORT」の文字がコンピュータに関連する意味合いがある語としても、本願商標は、特定の商品又は商品の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、一種の造語を認識し把握されるとみるのが自然である。そして、当審において、職権をもって調査したけれども、電子応用機械器具等を取扱う業界において、商品の品質を具体的に表示するものとして使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、「BITPORT」の文字を書してなる本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を果し得るものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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