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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第12249号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ショール,スカーフ,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,帽子,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、平成10年4月8日に登録出願されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2371903号商標(以下「引用商標」という。)は、「クアト」及び「CURTO」の文字を二段に併記してなり、平成1年5月10日登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同4年1月31日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲に示したとおりの構成よりなるところ、当該構成中の欧文字「Quatt」は、特定の意味合いを表さない造語からなるものと認められる。

そして、我が国においては、造語からなる欧文字の読みを特定する場合、英語風の読みをもってすることが一般に行われている実情よりすれば、当該欧文字を例えば「quaff」の英語の発音「kwa」に倣い、「クワット」と読んで自然であるから、これよりは「クワット」の称呼を生ずるとみるのが相当である。

一方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、当該構成中の片仮名文字「クアト」に相応して、「クアト」の称呼を生ずること明らかである。また、当該構成中の欧文字「CURTO」は、特定の意味合いを表さない造語からなるものと認められるから、これを英語風の読みにして、これよりは「カート」の称呼を生ずるものである。

そうすると、引用商標は、「クアト」及び「カート」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「クワット」の称呼と、引用商標より生ずる「クアト」の称呼とを比較すると、両者は、「ク」「ト」の各音を共通にするが、中間部における「ワ」と「ア」の音及び促音の有無に差異を有するものである。

そして、両者が3音、4音という比較的短い音構成であることよりすれば、前記差異が両称呼に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、前者が促音を伴うことから詰まった感じに聴取されるのに対し、後者は、比較的平坦な感じに聴取されるものであるから、語調、語感が相違し、相紛れるおそれはないとみるのが相当である。

また、本願商標より生ずる「クワット」と引用商標構成中の欧文字「CURTO」より生ずる「カート」の両称呼は、その構成音の明らかな差異により判然と区別されるものである。

つぎに、外観についてみると、両商標は、それぞれ前記に示したとおりの構成であるから、明らかに区別し得る差異を有するものであり、観念については、比較すべくもないものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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