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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第11817号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第11817号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「KGU」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第11817号・不服)は、本件商標と引用商標「KGU」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」を指定役務として、平成9年9月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3039721号商標(以下、「引用商標」という。)は、「KGU」の文字を書してなり、平成4年9月28日に登録出願、第41類「大学における教授」を指定役務として、平成7年4月28日に設定登録されているものである。

3 当審の判断

そこで、本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標の構成は別掲に示したとおり、円形の目を大きく描いた丸い顔に、筆記具を持った手、足、大きめの耳を付け、「K.G.U.」の文字を小さく白抜きにした角帽を被った漫画風の図形と、その下に「マナビー」の文字を横書きして構成されているところ、これよりは、筆記具を持ち、角帽を被った漫画風キャラクター図形として印象されるとともに、図形部分から一段分離して書された「マナビー」の文字より、「マナビー」の称呼を生ずるものと認められる。

しかして、構成中の「K.G.U.」の文字は、漫画風キャラクター図形の中で、その一部を構成する角帽の淵にそって斜めに小さく表されているにすぎず、この文字部分のみが独立して自他役務識別標識として供されるとは認め難く、むしろ図形の一部として認識され、本願商標よりは、上記「マナビー」の文字に相応した「マナビー」の称呼をもって取引に資されるとみるのが相当と認められる。

そうすると、本願商標より「ケイジーユー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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