結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第11817号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」を指定役務として、平成9年9月25日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3039721号商標(以下、「引用商標」という。)は、「KGU」の文字を書してなり、平成4年9月28日に登録出願、第41類「大学における教授」を指定役務として、平成7年4月28日に設定登録されているものである。
そこで、本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標の構成は別掲に示したとおり、円形の目を大きく描いた丸い顔に、筆記具を持った手、足、大きめの耳を付け、「K.G.U.」の文字を小さく白抜きにした角帽を被った漫画風の図形と、その下に「マナビー」の文字を横書きして構成されているところ、これよりは、筆記具を持ち、角帽を被った漫画風キャラクター図形として印象されるとともに、図形部分から一段分離して書された「マナビー」の文字より、「マナビー」の称呼を生ずるものと認められる。
しかして、構成中の「K.G.U.」の文字は、漫画風キャラクター図形の中で、その一部を構成する角帽の淵にそって斜めに小さく表されているにすぎず、この文字部分のみが独立して自他役務識別標識として供されるとは認め難く、むしろ図形の一部として認識され、本願商標よりは、上記「マナビー」の文字に相応した「マナビー」の称呼をもって取引に資されるとみるのが相当と認められる。
そうすると、本願商標より「ケイジーユー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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