結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第20233号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「E−ZONE」の文字を書してなるものであり、平成9年3月24日(パリ条約による優先権主張 1996年9月25日(CA)カナダ)に登録出願され、指定商品については、第9類に属する願書記載の商品を平成11年7月28日付の手続補正書により「カセットプレイヤー、CDプレイヤー、CDROMドライブユニット、DVDプレイヤー、ケーブル伝送部分及びFMラジオ部分のうちの1つ又は1つ以上を組み入れ、ワイヤード及びワイヤレス伝送により、ヘッドホン、ヘッドマウンテッドビデオディスプレイ又はビデオディスプレイに音声/映像信号を伝送する電子音声/映像システム,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,電線及びケーブル」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2310926号商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、昭和58年12月7日に登録出願、第11類「電気機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く),電気材料」を指定商品として、平成3年6月28日に設定登録されたものである。同じく、登録第2534157号商標は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、昭和61年3月14日に登録出願、第11類「電気通信機械器具,その他本類に属する商品」を指定商品として、平成5年5月31日に設定登録されたものである。同じく、登録第2534303号商標は、別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、平成1年8月8日に登録出願、「電気機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く),電気材料」を指定商品として、平成5年5月31日に設定登録されたものである。同じく、登録第3241357号商標は、別掲(4)に示すとおりの構成よりなり、平成5年6月10日に登録出願、第9類「電子応用機械器具及びその部品,映写フィルム,スライドフィルム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,写真機械器具,映画機械器具,電気通信機械器具,レコード,遊園地用機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成8年12月25日に設定登録されたものである。同じく、登録第4209931号商標は、別掲(5)に示すとおりの構成よりなり、平成8年6月17日に登録出願、第9類「理化学機械器具,地盤支持力測定機及びその他の測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,盗難警報器,保安用ヘルメット,消火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,アーク溶接機,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム,動力付床洗浄機,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター」を指定商品として、平成10年11月13日に設定登録されたものである(以下、一括して「引用各商標」という。)。
本願商標は、その構成前記のとおり、同じ書体、同じ大きさよりなる「E」の文字と「ZONE」の文字とをハイフンで結合し、視覚上一体的に構成されたものであり、これより生ずる「イーゾーン」の称呼は格別冗長に亘るものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、本願商標にあっては、これを殊更「E」と「ZONE」とに分断すべき特別の理由も見出せないものであるから、本願商標は、構成全体より生ずる「イーゾーン」とのみ称呼され、取引に資されるものと判断するのが相当である。
他方、引用各商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、それぞれ視覚上一体的に構成されているものであるから、引用各商標は、「ジーゾーン」、「ティーゾーン」、「ブイゾーン」「エルゾーン」及び「ゾーン」と称呼されると判断されるものである。
そうとすると、本願商標より生ずる称呼と引用各商標より生ずる称呼とは、その音構成において顕著な差異を有するものであるから、明らかに聴別し得るものであって、相紛れるおそれはない。
してみれば、本願商標から、単に「ゾーン」の称呼が生ずるものとして、引用各商標と称呼上類似するとした原査定は取消を免れない。
また、本願商標と引用各商標は、前記の構成よりみて外観、さらに観念においても相紛れるおそれはないものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶することはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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