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Trademark Appeal Case

クリスマス称呼の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第19488号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、平成5年12月21日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成8年5月15日付けの手続補正書により、第32類「ビール,清涼飲料(但し、コーヒーシロップを除く),果実飲料(但し、トマトジュースを除く)」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1950468号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第28類「酒類(薬用酒を除く)」を指定商品として、昭和58年10月31日登録出願、同62年4月30日設定登録、その後、平成9年6月6日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標の態様はそれぞれ上記のとおりであるところ、その構成中の「クリスマス」あるいは「CHRISTMAS」の文字は、12月25日に行うキリストの降誕祭を意味する語として一般に親しまれているものである。

ところで、毎年のクリスマスの時期には、飲料、菓子等を取り扱う業界においては、「クリスマス用」に限定した商品を製造、販売しているところである。また、ビールについても、クリスマスにふさわしいデザイン(例えば、サンタクロースやクリスマスツリーなどを描いたもの。)を施したラベルの缶ビールが、製造、販売されており、業界では、このようにクリスマス用に造られた缶ビールを、特に「クリスマス缶」と称している事実も見受けられる。

そうとすれば、本願商標及び引用商標に接する取引者、需要者においては、構成中の「クリスマス」「CHRISTMAS」の文字は、その指定商品が「クリスマス用の商品」であること、すなわち、商品の用途、使用時期を表わすにすぎない語として理解するとみるのが相当であるから、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。

したがって、本願商標の「クリスマス」の文字部分を、自他商品識別標識として機能を果たし得るものと判断し、これより生ずる「クリスマス」の称呼をもって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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