結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−3679(T2001−3679/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第21類「植木鉢,プランター」を指定商品として、平成12年3月10日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、その構成中にスペイン南東部の州名及びその州都名である『ムルシア』の文字を有してなるものであるから、これを本願指定商品中『スペイン産』以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨の理由をもって、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、当該構成中の「ムルシア」の文字部分が、原審説示の如く、スペイン南東部の州名及びその州都名である「Murcia」の文字の表音に該当するものであるとしても、「Murcia(ムルシア)」の文字は、前記州名及びその州都名を表す語として一般に知られているとはいい難いものであるばかりか、本願の指定商品の産地等を表すものとして認識されるとすべき事由も見出すことができない。
そうとすれば、これに接する需要者、取引者をして、その商品が「スペイン産」であると理解されるということはないとみるのが相当であるから、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるとはいい難いものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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