Trademark Appeal Case
用途表示の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成4年審判第2895号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「HOME SPRINKLER」の欧文字と「ホームスプリンクラー」の片仮名文字とを2段に左横書きしてなり、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)、風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)、その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品および付属品(他の類に属するものを除く)、機械要素」を指定商品として、平成1年8月3日に商標登録出願されたものである。
2 当審における拒絶理由
当審において、新たに、同10年12月17日付けで、通知した拒絶理由(平成11年1月12日発送)は下記のとおりである。
記
本願商標は、「HOME SPRINKLER」の欧文字と「ホームスプリンクラー」の片仮名文字とを2段書きしてなるところ、前半の「HOME」「ホーム」の文字は、「家庭、家」等の意味を表す英語及び外来語として日常親しまれて用いられているものであり、また、後半の「SPRINKLER」「スプリンクラー」の文字は、「スプリンクラー(散水装置)」等の意味を表す英語及び外来語として日常親しまれて用いられているものである。そして、例えば、「home cooking」「ホーム・クッキング」(家庭料理)「home making」「ホーム・メイキング」(家庭作り)、「home concert」「ホーム・コンサート」(家庭音楽会、家庭で開く音楽会)のように「HOME」「ホーム」の語が他の語と結合して「家庭の、家庭用」の意味合いで使用されていること。さらに、公開実用新案公報(平成3年3月19日発行 実開平3ー27258号)に、「・・・消火を行う家庭用スプリンクラー設備に関する。・・・」の記載、同じく、公開実用新案公報(平成3年3月19日発行 実開平3ー30363号)に、「・・・家庭用防火スプリンクラー・・・」の記載がそれぞれされており、「家庭用スプリンクラー」「家庭用スプリンクラー」、「家庭用のスプリンクラー」及び「家庭用防火スプリンクラー」の語が使用されている実情を併せ考慮すれば、「HOME SPRINKLER」「ホームスプリンクラー」全体で「家庭用ホームスプリンクラー(散水装置)」の意味合いを容易に認識させるものと判断するのが相当である。してみれば、「HOME SPRINKLER」「ホームスプリンクラー」の文字を2段書きしてなる本願商標は、その指定商品中「スプリンクラー」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「家庭用スプリンクラー」を認識するものであるから、単に商品の品質、用途を表示したものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を有するものとは認識されないものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
3 請求人からは、上記拒絶理由に対して指定期間内に何ら応答がなかった。
4 当審の判断
上記拒絶理由は、妥当なものと認められるので、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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