結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−482(T2000−482/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「メディアファクトリー」「MEDIA FACTORY」の文字を二段に横書きしてなり、第40類「映画用フィルムの現像,写真の引き伸ばし,写真の焼き付け,写真用フィルムの現像,製本,電子画像処理,録画済みビデオテープ・映画フィルムの編集」を指定役務として、平成10年2月3日に登録出願されたものである。
その後、平成11年5月19日付け手続補正書により、第40類「映画用フィルムの現像,写真の引き伸ばし,写真の焼き付け,写真用フィルムの現像,製本,電子画像処理」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4063889号商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を無効にすべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成13年8月22日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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