結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成9年審判第21122号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する商品を指定して、平成8年2月28日に登録出願、その後指定商品については、当審における平成13年8月6日付けの手続補正書をもって「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,水泳着,水泳帽,靴下,スカーフ,手袋,マフラー,耳覆い,ズボンつり,バンド,ベルト,乗馬靴」とする補正がされたものである。
当審において、商標登録出願人(請求人)に対し、平成13年6月15日付け拒絶理由通知書をもって、新たに示した本願商標の拒絶の理由は、「本願商標は、登録第90625の11号商標、同第405311号商標及び同第2159833号商標(以下「引用各商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」とするものである。
当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品と類似しないものとなった。
してみれば、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした前記当審における拒絶の理由は解消した。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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