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Trademark Appeal Case

結合商標の品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−13225(T2000−13225/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「COFFEEBOY」の欧文字と「コーヒーボーイ」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,菓子及びパン,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」を指定商品として、平成11年6月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その構成中に「COFFEE」及び「コーヒー」の文字を有してなるものですから、これを本願指定商品中「コーヒー、コーヒー豆、コーヒーを使用した菓子及びパン、コーヒーを使用した即席菓子のもと、コーヒーを使用したアイスクリームのもと、コーヒーを使用したシャーベットのもと」以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「COFFEEBOY」及び「コーヒーボーイ」の文字よりなるものであるところ、構成中前半の「COFFEE」「コーヒー」の文字が商品「コーヒー」を意味する語であることは認めるが、かかる構成にあっては、該「COFFEE」「コーヒー」が後半の「BOY」「ボーイ」の文字を形容詞的に修飾しているものと認められ、これよりは、「COFFEE」「コーヒー」と「BOY」「ボーイ」とを分離して把握されるというよりは、全体として「コーヒーの少年」というが如き一連の新たな造語を形成しているものというを相当とする。

してみれば、該「COFFEE」「コーヒー」の文字は、商品の品質を表すものということができないから、本願商標は、商品の品質について誤認を生じさせるおそれのないものといわざるを得ない。

以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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