結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第4502号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成9年9月18日に登録出願、その指定商品については、平成10年11月30日付けをもって手続補正書が提出され、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1995371号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和60年10月22日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として昭和62年10月27日に設定登録、平成10年5月26日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。
本願商標は、別掲(1)のとおり、角を丸めた三角形状の輪郭線の中に「SANNIT」の欧文字を、また、その輪郭線の外に「サニツト」の片仮名文字を書してなるところ、その欧文字及び片仮名文字に相応して「サニット」の称呼を生ずるものである。
一方、引用商標は、その構成別掲(2)のとおりであるところ、多少の装飾を施しているとしても、下段の欧文字部分は「SUNNET」の文字を書したものと容易に認識し得るものであり、上段の「サネット」の文字がその表音と認められることから、「サネット」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「サニット」の称呼と引用商標より生ずる「サネット」の称呼を比較するに、両者は、3音という簡潔な音構成にして、第2音目に「ニ」の音と「ネ」の音の差異を有し、該差異音が促音を伴い強音として聴取される音であることから、その差異が称呼全体に与える影響は大きく、両商標をそれぞれ一連に称呼するときも十分に聴別し得るものと認められる。
さらに、本願商標と引用商標は、外観においては、明らかな差異を有するものであり、また、観念においては、その構成文字が造語にして、比較すべくもないものである。
そうすると、本願商標と引用商標は、その外観、称呼、観念のいずれにおいても、類似する商標ということができないものであることから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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