結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−18144(T2000−18144/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MENOSTAR」の文字(標準文字による)を書してなり、第5類「薬剤」を指定商品として平成10年9月9日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1997922号商標(以下「引用商標」という。)は、「メノスタン」の片仮名文字及び「MENOSTAN」の欧文字を二段に横書きしてなり、昭和60年4月25日登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、昭和62年11月20日に設定登録されたものであるが、その後、平成9年11月25日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が取得し、平成13年1月19日にその移転の登録がされているものである。
したがって、本願商標の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人になったものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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