結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第12248号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第24類「英国製の織物,英国製のオイルクロス,英国製のゴム引防水布,英国製のビニルクロス,英国製のラバークロス,英国製のレザークロス,英国製のろ過布,英国製の布製身の回り品,英国製のふきん,英国製のかや,英国製の敷布,英国製の布団,英国製の布団カバー,英国製の布団側,英国製のまくらカバー,英国製の毛布,英国製の織物製壁掛け,英国製の織物製ブラインド,英国製のカーテン,英国製のテーブル掛け,英国製のどん帳,英国製のシャワーカーテン 」、第25類「英国製の被服,英国製の履物」、第27類「英国製の敷物」を指定商品とし平成10年4月7日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、黒塗りの四角形内に白抜きで英国の伝統を認識させる『BRITISH HERITAGE』の欧文字と『収集、収集したもの』を意味する『COLLECTION』の欧文字を上下二段に書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、全体として『英国の伝統ある風合い、シルエット、デザイン等を収集したもの』の意味合いを理解させるに止まり、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に示すとおりの構成であるところ、その構成中の「HERITAGE」の文字について、小学館ランダムハウス英和大辞典(株式会社小学館発行)の「heritage」の項に徴すれば、「承継物、遺産、伝承」の意味として記載され、主に(親からの)遺産、文化的遺産を意味するものとして扱われている語であることから、「BRITISH HERITAGE」及び「COLLECTION」の文字部分全体としても、「英国の(文化的)遺産の収集」という程度の意味合いを理解させるものであるとしても、これをもって、本願指定商品の品質を具体的に表しているものとは認められない。
また、本願指定商品を取り扱う業界において、前記文字が特定の意味合いをもって使用されているか調査するも、これがその指定商品の品質を具体的に表示するものとして取引上普通に使用されている事実も見出せなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たすものであって、商品の品質を表示するにすぎない商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項号に該当するとした原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。