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Trademark Appeal Case

指定役務の明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−8536(T2001−8536/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第42類「デジタルカメラによる撮影その他の写真の撮影,デジタルカメラを用いて行う印刷,デジタルカメラを用いた印刷技術に関する情報の提供,デジタルカメラその他の写真撮影機の貸与,デザインの考案」を指定役務として平成11年11月17日に登録出願、指定役務については、当審において平成13年4月13日付けの手続補正書により「デジタルカメラによる撮影その他の写真の撮影,デジタルカメラその他のカメラの貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、本願商標の指定役務中「デジタルカメラを用いた印刷技術に関する情報の提供」の表示については、未だその内容及び範囲が不明確であるから、本願は商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、役務の内容が明確なものになったと認められる。

その結果、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。

したがって原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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