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Trademark Appeal Case

化粧品略称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成4年審判第2958号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「COSME」の欧文字と「コスメ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く。)、歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く。)香料類」を指定商品として、平成2年8月9日に登録出願されたものである。

2 当審における登録異議申立人(以下、「申立人」という。」)の異議理由

申立人は、『本願商標は、英語で「化粧品」を意味する「COSMETIC(コスメティック)」の略称である「COSME」「コスメ」の文字を普通に書してなるものであるから、これをその指定商品中「化粧品」に使用しても単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものである。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する』と主張し、証拠方法として甲第1号証から甲第22号証までを提出している。

3 当審の判断

よって判断するに、英語で「化粧品」を意味する「COSMETIC」は、我が国で「コスメティック」と称され、当該語は今日、日本語化して使用されているのが実情である。

ところで、申立人が提出した甲第2号証乃至22号証によれば、化粧品を取り扱う業界及び需要者間では、上記「COSMETIC」若しくは「コスメティック」の語中、前半部の「COSME」及び「コスメ」の部分を「化粧品」を意味する語として、例えば「COSME」(甲第2号証)、「よりどり選べるメイクコスメ」(甲第10号証)」、「部門別96年のべストコスメ(甲第14号証)」「スーパーモデル御用達のコスメはコレ(甲第21号証)」の如く簡略化して、普通に使用している事実が認められる。

そうとすれば、「COSME」及び「コスメ」の文字よりなる本願商標を、その指定商品中「化粧品」に使用しても、これに接する取引者・需要者は、単に当該商品の品質を表示しているにすぎないものと理解し、自他商品の識別機能を果たし得ないものと認識すると認められる。

また、これを上記商品以外の商品について使用した場合には、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと言わざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号および同法第4条第1項第16号に該当し登録をすることができない。

よって、結論のとおり審決する。

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