sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「化粧品略称の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成4年審判第2958号|請求不成立)

審判番号
平成4年審判第2958号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
化粧品略称の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成4年審判第2958号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「化粧品略称の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「COSME」の欧文字と「コスメ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く。)、歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く。)香料類」を指定商品として、平成2年8月9日に登録出願されたものである。

2 当審における登録異議申立人(以下、「申立人」という。」)の異議理由

申立人は、『本願商標は、英語で「化粧品」を意味する「COSMETIC(コスメティック)」の略称である「COSME」「コスメ」の文字を普通に書してなるものであるから、これをその指定商品中「化粧品」に使用しても単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものである。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する』と主張し、証拠方法として甲第1号証から甲第22号証までを提出している。

3 当審の判断

よって判断するに、英語で「化粧品」を意味する「COSMETIC」は、我が国で「コスメティック」と称され、当該語は今日、日本語化して使用されているのが実情である。

ところで、申立人が提出した甲第2号証乃至22号証によれば、化粧品を取り扱う業界及び需要者間では、上記「COSMETIC」若しくは「コスメティック」の語中、前半部の「COSME」及び「コスメ」の部分を「化粧品」を意味する語として、例えば「COSME」(甲第2号証)、「よりどり選べるメイクコスメ」(甲第10号証)」、「部門別96年のべストコスメ(甲第14号証)」「スーパーモデル御用達のコスメはコレ(甲第21号証)」の如く簡略化して、普通に使用している事実が認められる。

そうとすれば、「COSME」及び「コスメ」の文字よりなる本願商標を、その指定商品中「化粧品」に使用しても、これに接する取引者・需要者は、単に当該商品の品質を表示しているにすぎないものと理解し、自他商品の識別機能を果たし得ないものと認識すると認められる。

また、これを上記商品以外の商品について使用した場合には、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと言わざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号および同法第4条第1項第16号に該当し登録をすることができない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。