結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第16960号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「イオンのヴェール」の文字(標準文字による。)を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として平成10年7月10日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標商標は、『イオンのヴェール』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、本願指定商品中の化粧品を取り扱う業界において、イオン成分を配合したクリーム等が製造販売されていることや、ファンデーション等を皮膚にぬることについて『ヴェールで包む』・『ヴェールをする』等の表現が普通に使用されていることに鑑みれば、本願商標は、その指定品中の化粧品との関係においては、『化粧品に配合されたイオンがベールとなって皮膚を包む』の意味合いを容易に想起・理解させるものである。してみれば、本願商標をその指定商品中『イオン成分を配合した化粧品』に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「イオンのヴェール」の標準文字よりなるところ、これより原査定が述べるような意味合いを看取する場合があるとしても、該文字は、一連の造語を表した商標と認められ、その指定商品の品質を具体的に直接表示したものとはいい得ないものである。
また、当審において職権をもって調査するも、該「イオンのヴェール」の語が、「化粧品」を取り扱う業界において、取引上、商品の品質を表わすものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これを化粧品に使用しても、商品の品質を表示するものではなく自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これを上記化粧品以外の商品について使用しても、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれはない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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