結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−14228(T2000−14228/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第20類「園芸用収納ロッカー」を指定商品として、平成9年12月26日に登録出願されたものである。
2.引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4321260号商標(以下「引用商標」という。)は、「EIRIS」の欧文字を書してなり、平成6年10月7日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年10月1日に設定登録されたものである。
3.当審の判断
本願商標は、別掲に示したとおりの構成よりなるところ、当該構成中の図形部分は、ハート型に線書きした図形と親しまれた植物のアイリスを表す英語「IRIS」とを、図形左側中央で重ね合わせてなる構成であるから、「IRIS」の文字自体も独立して、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、これより「アイリス」の称呼、「アイリス(植物)」の観念をも生ずるとみるのが相当である。
一方、引用商標は、上記のとおり、「EIRIS」の欧文字よりなり、特定の意味合いを表さない造語からなるものと認められるから、当該欧文字を我が国において、欧文字の読みを特定するのに一般的な英語読み風に、例えば「eight」の「ei」に倣い、「エイリス」の称呼を生ずるとみるのが自然なものである。
そこで、本願商標構成中の「IRIS」の文字部分より生ずる「アイリス」の称呼と引用商標より生ずる「エイリス」の称呼とを比較すると、両者は、「イ」「リ」「ス」の各音を共通にするが、称呼における識別上重要な要素を占める語頭において「ア」と「エ」に差異を有するものであることに加えて、両者は、4音という比較的短い音構成であることから、前記差異が両称呼に及ぼす影響は大きいものとなり、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が相違し、相紛れるおそれはないとみるのが相当である。
つぎに、外観についてみると、両商標は、それぞれ上記に示したとおりの構成であるから、明らかに区別し得る差異を有するものであり、観念については、比較すべくもないものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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