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Trademark Appeal Case

「IS」の識別力と品質表示

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第9699号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成7年6月14日に登録出願、指定商品については、当審において平成13年8月31日付けの手続補正書により、第9類「測量に用いる距離及び角度測定用機械器具,人工衛星による位置決め用測量機械器具」と補正されたものである。

2 原査定の理由の要旨

原査定は、本願商標は、ありふれた輪郭である四角形内の中央部分に商品の規格・種別等を表す記号・符号として一般的に使用されている欧文字二文字の類型の一と認められる「IS」と上段に完全なの意味を有する「INTEGRATED」の文字と下段に測量を意味する「SURVEYING」の文字を書した構成より成るから、これを指定商品中「測量機械器具」(測量に用いる距離及び角度測定用電子光学機械器具)に使用する時は、需要者をして完全な測量が出来るものの意を認識させるので、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する旨、認定・判断して、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、二つの白枠黒塗りの四角形を若干ずらして重ね、その前方の四角形内の上辺近くに「INTEGRATED」の文字、下辺近くに「SURVEYING」の文字をそれぞれ白抜きで配し、中央に「IS」の文字を大きくハーフトーン調に表示してなるものである。

そして、前記「IS」の文字は、本願商標の中央に他の文字より格段に大きく目立つように表示され、英語の「be動詞三人称単数」の「is」をも想起させるものであることよりすれば、原審説示の商品の規格・種別等を表示する記号・符号の一類型とはいえず、商品の自他識別機能を果たす部分というのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということはできない。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れないものである。

また、前記1のとおり、その指定商品について補正された結果、商品の品質に誤認を生ずるおそれはなくなったものと認められるから、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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