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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の称呼類否」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第12883号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第12883号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「オーケストラ」
争点(論点)
結合商標の称呼類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第12883号・不服)は、本件商標と引用商標「オーケストラ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲に示したとおりの構成よりなり、平成5年6月21日に登録出願、指定商品については、第9類に属する願書記載の指定商品を、同10年8月14日付け手続補正書により、「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気通信機械器具,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,ロケット,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,事故防護用手袋,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオテープ,計算尺,犬笛」と補正しているものである。

2.引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4092632号商標(以下、「引用商標」という。)は、「オーケストラ」の文字を書してなり、平成3年9月26日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)、電気材料」を指定商品として、同9年12月12日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標の構成は別掲に示した構成のとおり、それぞれ個々に表された黒塗りの四角形(右上がやや欠けている。)内に、「D」、「I」、「S」、「K」の文字を白抜きしたものと、「ORCHESTRA」の文字とを上下二段に併記し、これらの文字を挟むように半楕円の図形を配し、全体として、外観上まとまりよく不可分一体に構成されているものである。他方、引用商標は、その構成前記のとおり「オーケストラ」の文字を書してなるものであるから、両者の外観は明らかに区別し得る差異を有するものである。

つぎに、両者の称呼、観念についてみるに、本願商標の構成中、「DISK」の文字(語)は「レコード、ビデオディスク」の意味を有する文字(語)として、また、「ORCHESTRA」の文字(語)は「オーケストラ、管弦楽団」の意味を有する文字(語)として、それぞれ一般によく知られる平易な英語であり、観念上、両文字間に軽重、主従の関係があるものといえないものである。なおかつ、これより生ずる「ディスクオーケストラ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、本願商標の係る構成にあっては、「DISK」の文字(語)が、前記1のとおり補正された結果、その指定商品の具体的な品質等を表すものとして理解、認識させるものとはいい難く、そのほか、本願商標を「DISK」と「ORCHESTRA」の二つの部分に分け、「ORCHESTRA」の文字部分より生じる称呼のみをもって取引に資されるような格別の事情があるものとは認め得ない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ディスクオーケストラ」の称呼のみを生じ、特定の意味合いを有しない造語を表示した商標とみるのが相当である。

他方、引用商標は、「オーケストラ」の文字を書してなるものであるから、これより「オーケストラ」の称呼を生じ、「オーケストラ、管弦楽団」の観念を生じるものである。

してみれば、本願商標から生じる「ディスクオーケストラ」と、引用商標から生じる「オーケストラ」の称呼は、その音構成上、前半において「ディスク」の音の有無の明らかな差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼するも、その差異が称呼の識別上に及ぼす影響は大きく、互いに相紛れるおそれのないものである。さらに、観念についても上記したとおりのものであるから、比較すべくもないものである。

してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の理由をもって拒絶することはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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