sokuhyo

Trademark Appeal Case

アルファベット称呼の認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−1331(T2000−1331/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TLY」の文字を標準文字とし、第7類「機械要素」を指定商品として、平成10年9月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第2207069号商標(以下、「引用商標」という。)は、「トライ」の片仮名文字を書してなり、昭和62年9月7日に登録出願、第9類「土木機械器具、その他本類に属する商品、ただし、事務用機械器具除く」を指定商品として、平成2年1月30日に設定登録、その後、平成11年12月14日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記のとおり「TLY」の大文字よりなるところ、そのかかる文字構成からは英語風に「トライ」と読まれる特段の事情は見出し難く、むしろ、それぞれのアルファベット各文字を一字一字毎に区切って読まれるとみるのが自然というべきであるから、「ティエルワイ」の称呼のみをもって商取引に資するとするのが相当である。

他方、引用商標は、「トライ」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「トライ」称呼が生ずること明らかである。

してみれば、本願商標より生ずる称呼と引用商標より生ずる称呼とは、その音構成において顕著な差異を有するものであるから、明らかに聴別し得るものである。また、本願商標と引用商標とは、前記の構成よりみて、外観、観念においても区別し得るものであり、相紛れるおそれはない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消を免れない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。