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結論

勝訴(請求認容)

商標「TLY」と「トライ」のアルファベット称呼の認定(第4条第1項第11号|審判不服2000−1331(T2000−1331/J1))

審判番号
不服2000−1331(T2000−1331/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「TLY」引用商標「トライ」
争点(論点)
アルファベット称呼の認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−1331(T2000−1331/J1)・不服)は、本件商標「TLY」と引用商標「トライ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「アルファベット称呼の認定」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TLY」の文字を標準文字とし、第7類「機械要素」を指定商品として、平成10年9月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第2207069号商標(以下、「引用商標」という。)は、「トライ」の片仮名文字を書してなり、昭和62年9月7日に登録出願、第9類「土木機械器具、その他本類に属する商品、ただし、事務用機械器具除く」を指定商品として、平成2年1月30日に設定登録、その後、平成11年12月14日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記のとおり「TLY」の大文字よりなるところ、そのかかる文字構成からは英語風に「トライ」と読まれる特段の事情は見出し難く、むしろ、それぞれのアルファベット各文字を一字一字毎に区切って読まれるとみるのが自然というべきであるから、「ティエルワイ」の称呼のみをもって商取引に資するとするのが相当である。

他方、引用商標は、「トライ」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「トライ」称呼が生ずること明らかである。

してみれば、本願商標より生ずる称呼と引用商標より生ずる称呼とは、その音構成において顕著な差異を有するものであるから、明らかに聴別し得るものである。また、本願商標と引用商標とは、前記の構成よりみて、外観、観念においても区別し得るものであり、相紛れるおそれはない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消を免れない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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