1 本願商標
本願商標は、別記に表示したとおりの構成よりなり、第29類「食肉、食用魚介類(生きているものを除く.),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成11年6月18日に登録出願されたものであるが、指定商品については、その後、平成12年8月11日付けの手続補正書において、「HACCP(危害分析重要管理点方式)により製造された食用魚介類(生きているものを除く。),HACCP(危害分析重要管理点方式)により製造された加工水産物,HACCP(危害分析重要管理点方式)により製造された加工野菜及び加工果実(水産食品を材料として用いたものに限る。),HACCP(危害分析重要管理点方式)により製造された食用魚油,HACCP(危害分析重要管理点方式)により製造された食用鯨油,HACCP(危害分析重要管理点方式)により製造されたカレー・シチュー又はスープのもと(水産食品を材料として用いたものに限る。),HACCP(危害分析重要管理点方式)により製造されたお茶漬けのり(水産食品を材料として用いたものに限る。),HACCP(危害分析重要管理点方式)により製造されたふりかけ(水産食品を材料として用いあたものに限る。),HACCP(危害分析重要管理点方式)により製造された食用たんぱく(水産食品を材料として用いたものに限る。)」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶理由
原査定において、「本願商標は、その構成中に水産物などの食品の加工において原料から最終製品化に至る各加工段階で衛生・品質管理チェックを行う方式、いわゆる食品の製造過程の管理の高度化方式を意味する「HACCP」の文字(Hazard Analysis Critical Control Pointの略)を有してなるものであるから、これをその指定商品中、該文字に照応する商品、例えば、「HACCP(食品の製造過程の管理の高度化方式)にもとづき製造した肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,こんにゃく,豆腐,納豆,食用たんぱく」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について、上記のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなったものである。
したがって、本願についての原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。