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Trademark Appeal Case

称呼の類似性「パ」「ポ」の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第6858号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成9年5月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第722676号商標(以下「引用商標」という。)は、「ピーポリ」の片仮名文字を横書きしてなり、第30類「菓子、パン」を指定商品として、昭和40年4月17日登録出願、同41年10月12日に設定登録されたものであるが、その後、昭和52年4月18日、同61年11月13日、平成8年9月27日の3回に亘り、商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に表示したとおり、種々の文字及び図形の組合わせよりなるところ、これに接する取引者・需要者は、その構成中に顕著に書された「ピーパリ」或いは「PEAPARI」の文字より生ずる「ピーパリ」の称呼をもって取引に当たるものとみるのが相当である。そうとすれば、本願商標よりは、「ピーパリ」の称呼をも生ずるものというのが相当である。

他方、引用商標は、「ピーポリ」の片仮名文字よりなるものであるから、これよりは、「ピーポリ」の称呼を生ずること明らかである。

そこで、本願商標から生ずる「ピーパリ」の称呼と、引用商標から生ずる「ピーポリ」の称呼を比較するに、両称呼は、ともに長音を含む4音構成からなるところ、第3音において「パ」と「ポ」の差異を有するものである。 しかして、該差異音「パ」と「ポ」は、音自体が明確に発音される強音であり、かつ、ともに長音の後に位置するので、前音の長音に吸収されることなく比較的明瞭に聴取されるものといえるものであるから、この差が4音という短い音構成の両称呼に及ぼす影響は大きく、したがって、両称呼は、それぞれ一連に称呼しても、十分聴別することができるものと認められる。

また、本願商標と引用商標は、外観上明らかに区別できるものであり、かつ、特定の観念を生じさせるものとは認められないから、観念上比較することができない。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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