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Trademark Appeal Case

指定商品類否の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−5513(T2001−5513/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ミニマックス」及び「MINIMAX」の文字を二段に横書きしてなり、第21類「アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,布製工業用ワイパー,ワイピングクロス」及び第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,布製工業用ワイパー,ワイピングクロス」を指定商品として、平成11年8月11日に登録出願され、その後、同12年6月21日付け提出の手続補正書により、指定商品中、第24類の指定商品を「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」と補正したものである。

2 引用商標

原査定において、本願の指定商品中「布製工業用ワイパー」と同一又は類似商品に使用する商標として拒絶の理由に引用した登録第582801号商標(以下「引用商標」という。)は、「MINIMAX」の文字及び小さな「ミニマックス」の文字を二段に横書きしてなり、昭和35年3月16日登録出願、旧商標法施行規則(大正10年農商務省令第36号)第15条の規定による商品類別第17類「純水製造機、軟水製造機、ろ過機、その他本類に属する商品」を指定商品として、同37年2月20日に設定登録され、該登録に係る権利は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

そこでまず、本願商標と引用商標の指定商品の類否について検討するに、引用商標は、上記2のとおり商品類別第17類の全商品を指定しており、当該第17類は他類に属しない機械器具であって産業用の機械器具を区分しているものと認められる。

他方、本願商標は、上記1のとおり商品及び役務の区分第21類に区分される日常生活における台所用品と同第24類に区分される織物、布地や繊維製であって「布製工業用ワイパー」を除き日常生活用品に使用するものであって、引用商標の指定商品とは明らかに抵触しない商品と認められるものである。

しかして、本願指定商品中の「布製工業用ワイパー」については、その製造部門、取引系統にあっても引用商標の指定商品とは異にし、取引上商品の誤認、混同を生じさせるおそれのない非類似の商品とみるのが相当と認められる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標についての類否を検討するまでもなく、その指定商品について抵触しないものであるから、本願商標と引用商標が互いに抵触する商品に使用するものとし、その上で、両商標が類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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