結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第13559号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「サラ・リー」の片仮名文字と「SARA LEE」の欧文字とを二段に併記して成り、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成9年2月21日に登録出願されたものであるが、指定商品については、当審における平成11年8月19日付け手続補正書により「冷凍果実、冷凍野菜」と減縮補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4075504号商標(以下「引用A商標」という。)及び登録第4210722号商標(以下「引用B商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は、当審において上記1のとおり補正されたものである。
その結果、本願商標の指定商品と引用A、B商標の指定商品は、互いに非類似のものとなった。
したがって、本願についての原査定の拒絶の理由は解消したものと認められる。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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