結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−13546(T2000−13546/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成11年4月27日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1488086号商標は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、昭和41年6月22日に登録出願、第25類「日記らん付手帳」を指定商品として、昭和56年11月27日に設定登録されたものである。同じく、登録第2650555号商標は、「DIARY」の文字を書してなり、平成4年3月4日に登録出願、第9類「産業機械器具,動力機械器具(電動機を除く),風水力機械器具,事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く),その他の機械器具で他の類に属しないもの,これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く),機械要素」を指定商品として、平成6年4月28日に設定登録されたものである。同じく、登録第2722637号商標は、「ダイアリー」の文字を書してなり、平成2年12月14日に登録出願、第11類「電気機械器具,その他本類に属する商品(但、電子応用機械器具を除く)」を指定商品として、平成9年8月1日に設定登録されたものである。同じく、登録第3338886号商標は、「DIARY」の文字を書してなり、平成6年10月11日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,光学機械器具」を指定商品として、平成9年8月15日に設定登録されたものである。同じく、登録第4122387号商標は、「ダイアリー」及び「DIARY」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成8年8月26日に登録出願、第9類「加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,レコード,メトロノーム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,消火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成10年3月6日に設定登録されたものである。同じく、登録第4394713号商標は、「DIARY」の文字を標準文字とし、平成11年1月25日に登録出願、第9類「眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,レコード,メトロノーム,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成12年6月23日に設定登録されたものである(以下、一括して「引用各商標」という。)。
本願商標は、その構成別掲のとおり、欧文字と図形を刻印した金色の三角錐の上に青色の球体を乗せた図形よりなるものであるところ、その球体内には、浮遊する惑星、星雲等のいわゆる天体を表した図形とともに日記帳及び筆記具と思しき図形が描かれてなり、これらは天体の一つとして看ることができないとしても、該惑星図形等とバランスよく纏まって構成され、それ自体は、個々の事象、事物を表現してなるものとみるよりは、全体として類例のない特異な態様の図形との印象、すなわち、宇宙空間を表現した如きのものを想像させるものである。
そして、本願商標のかかる構成にあって日記帳を描いた該図形部分は、他の三角錐、球体及び惑星等の各構成要素と視覚上一体的に看取し得るばかりでなく、それ自体が独立して自他商品の識別標識として認識されるものとは認め難いものであって、かつ、それに表示された筆記体の「Diary」の文字は、単に該図形が日記帳を描いたことを特定する程度のものとみるのが自然である。
そうとすると、本願商標は、該文字のみをもって取引に資されるとみるべき特段の事情は存しないものと判断するのが相当であるから、単に「ダイアリー」(日記、日記帳)の称呼、観念を生ずるものということはできない。 してみれば、本願商標のかかる構成より「ダイアリー」(日記、日記帳)の称呼、観念を生ずるものとし、それを前提に本願商標と引用各商標との類似を述べる拒絶査定の理由は妥当でなく、その理由をもって両商標を類似ものとすることはできない。
また、本願商標と引用各商標は、前記の構成よりみて外観、観念においても相紛れるおそれはないものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶することはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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