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Trademark Appeal Case

「ピカピタ」の記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−1793(T2001−1793/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「ピカピタ」の片仮名文字を標準文字をもって書してなり、第16類「接着剤を塗布してなる家庭用プラスチックフィルム製蓄光ステッカー,その他の文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」を指定商品として、平成12年1月17日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『ピカピタ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、いわゆる『蓄光効果を有する効能を有した体に接着・密着するステッカー』等は、該文字に相応するステッカー・文房具等として、一般に広く業界で提供されていることから、このようなものをその指定商品中、上記文字に照応する商品について使用するときには、単に商品の内容(品質)を表示するにすぎないが故、単なる記述的標章として認識されるに止まり、何ら自他商品を区別する標識としての機能を果たすことができないものと認める。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨の理由をもって、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、その構成前記したとおり、「ピカピタ」の片仮名文字を書してなるものであるところ、原査定の説示の如きステッカー等との関係においてみても、これが商品の品質を直接的、具体的に表したものとして理解されるものとはいい得ず、また、この種商品について、商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実も発見し得なかった。

しかして、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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