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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第30710号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第0805608号商標の「第09類 土木機械器具,荷役機械器具」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1本件商標

本件登録第805608号商標(以下「本件商標」という。)は、「UNILINE」の欧文字と「ユニライン」の片仮名文字とを2段に横書きしてなり、第9類「消火器、消火せん、消防用ホース、其の他のホース並にその他本類に属する商品」を指定商品として、昭和42年4月4日に登録出願、同44年1月24日に登録、その後、同54年11月29日、平成1年8月23日、同10年9月29日の3回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

2請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出している。

本件商標は、本件請求人の調査によれば、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、指定商品に含まれる「土木機械器具,荷役機械器具」について使用された事実がないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

なお、上記商品について専用使用権又は通常使用権の設定が登録された事実もない(甲第1号証参照)。

3答弁に対する弁駁

本件被請求人の主張によれば、乙第1,第2及び第3号証に記載の「商品『ニマモール』や『エアーロール』には、エアーホースが使用されており、このエアーホースは破損することがあるため、使用者が容易に交換できるように交換用資材として販売している。そして、この交換用のエアーホースについては、本件商標『UNILINE/ユニライン』を使用している。」というにある。

しかしながら、前記「エアーホース」の販売の事実、前記「エアーホース」が 「荷役機械器具」の範疇に属する事実及び前記「エアーホース」に本件商標を使用している事実を立証する資料は、全く提示されていないので、本件請求人は、本件商標の使用の事実を否定せざるを得ない。事実、本件商標を使用しているのであれば、乙第1,第2及び第3号証と同様に、その立証は本件被請求人によって極めて容易であるところ、それが全くなされていないのは、その使用の事実がないからである。なお、もし、本件被請求人が、請求人の弁駁書を見た後に使用の事実を示すものとして証拠資料を提出するようなことがあれば、その資料には信憑性がないといわざるを得ない。

4被請求人の答弁

被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。」との審決を求めると答弁し(被請求人は「意見書」としているが、内容が答弁であるから「答弁書」とした。)、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証から乙第3号証(被請求人は「甲各号証」としているが、「乙各号証」とした。)を提出した。

乙第1号証は「ニュー・トラック・ガイド(99臨時増刊号)」における商品紹介であり、その裏紙面には発行日「平成10年10月」の記載があるので、1年前に配布されたことがわかる。そして、エアーバック式荷崩れ防止システムとして商品「ニマモール」、リフトアツプ式搬送システムとして商品「エアーロール」の記載がある。なお、商品「ニマモール」及び「エアーロール」については、商標登録出願人会社の商品カタログを乙第2号証及び乙第3号証として提出する。

乙1号証及び乙2号証記載の商品「ニマモール」については、指定商品を「荷役機械器具」として、すでに商標「ニマモール(登録3314982号)」が登録されている。この商品「ニマモール」は、バン型トラックの左右の壁面に装着され、トラックに荷物を積み込んだ後、エアーバッグ(エアーホース)に空気を圧入し、エアーバッグを膨らますことで、荷物を左右のエアーバッグで押さえ固定するものである。

また、乙第3号証の商品カタログの裏紙面には「96.9.08」とある。この記載により、過去3年以内に配布のため作成されたことがわかる。そして、乙1号証及び乙3号証記載の商品「エアーロール」については、指定商品を「荷役機械器具」として、すでに商標「エアーロール(登録第2532356号)」が登録されている。

この商品「エアーロール」は、主にトラック荷台に載置され、エアーホースに空気を圧入・排出する事により、エアーホースの上に置かれたローラコンベアをトラックの床面を基準にして上下に昇降可能としたものである。

このように、商品「ニマモール」や「エアーロール」には、エアーホースが使用されており、このエアーホースは破損することがあるため、使用者が容易に交換できるように交換用資材として販売している。そして、この交換用のエアーホースについては、本件商標「UNILINE/ユニライン」を使用している。

このエアーホースは、指定商品区分でいえば、「荷役機械器具」に入らないが、「荷役機械器具」の区分に入る商品「ニマモール」や「エアーロール」における交換資材であるので、「荷役機械器具」において使用しているといえる。さらに、商品「ニマモール」においては、エアーホースが本装置の主要な部分であることから、需用者は商品の「ニマモール」とエアーホースとが同じものだとの認識をもっているので、「荷役機械器具」において、本件商標を使用している。

5被請求人は、弁駁に対して答弁していない。

6当審の判断

被請求人は、「エアーバック式荷崩れ防止システムとしての商品『ニマモール』とリフトアツプ式搬送システムとしての商品『エアーロール』にエアーホースを使用しており、このエアーホースは、破損することがあるため、使用者が容易に交換できるよう交換資材として販売している。そして、この交換用のエアーホースに本件商標『UNILINE』、『ユニライン』を使用し、さらに、このエアーホースは、指定商品中の『荷役機械器具』の範疇に属さないが、商品『ニマモール』や『エアーロール』が『荷役機械器具』の範疇に属し、商品『ニマモール』においてはエアーホースが主要な部分であることから、需要者は商品『ニマモール』とエアーホースとが同じものだと認識をもっているので、『荷役機械器具』に本件商標使用しているといえる」旨主張し、乙第1号証から乙第3号証を提出している。

そこで、乙各号証についてみるに、乙第1号証は「ニュー・トラック・ガイド(’99臨時増刊号)」なる商品紹介の月刊誌の写しであり、乙第2号証は及び乙第3号証は商品カタログであるが、当該乙各号証のいずれからも、本件商標が商品「エアーホース」に使用されている事実は認められない。また、「エアーホース」が指定商品中の「荷役機械器具」に属する商品の交換部材として独立して取引されている事実を立証する資料の提出もない。

してみれば、被請求人提出の乙各号証によっては、本件商標をその指定商品中の取消し請求に係る「土木機械器具,荷役機械器具」のいずれにについても使用されているものとは認められない。

したがって、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても請求に係る商品について使用されていたものとはいえないから、商標法第50条第1項の規定によりその登録は指定商品中「土木機械器具,荷役機械器具」について取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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