結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2000−30650(T2000−30650/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
1.本件商標
本件登録第2578498号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成1年2月23日に登録出願され、第32類「レモン果汁を粉状にしたものと、ビタミンC(アスコルビン酸)粉糖、無水ブドウ糖、乳糖、ブドウ糖、ビタミンB2とに少量の水を加えて混練し、顆粒状に成形・乾燥させて成る加工食料品」を指定商品として、平成5年9月30日に設定登録され、現に有効に存続するものである。
2.請求人の主張
請求人は、「本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする」との審決を求めると申し立て、その理由を次のように述べ、甲第1号証(枝番を含む。)を提出した。
本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用された事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
3.被請求人の主張
被請求人は、結論と同旨の審決を求めると申し立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証乃至同第6号証(枝番を含む。)を提出した。
被請求人は、平成8年10月1日に前商標権者から指定商品の販売を含む営業権の譲渡受け、その後今日まで、使用権者として指定商品について本件商標を使用している。
4.当審の判断
被請求人提出の乙各号証をみると、被請求人は、本件商標の前権利者である株式会社日本栄養クリニックスから、平成8年10月1日に、商品の販売権等一切の権利を譲り受けたことが認められる(乙第1号証)。
そして、包装箱に「レモンクラブ」「LEMONCLUB」の文字とともに本件商標が表示され、「レモン果汁入り」「顆粒タイプ」の表示と「原材料」の欄に「ビタミンC(アスコルビン酸)、粉糖、レモン果汁、乳糖、ブドウ糖、ビタミンB2」の表示がなされ、また、「販売者」として、被請求人の名称及び住所が記載されているのが認められる(乙第3号証)。同様の包装箱に本件商標が表示されているのが認められ(乙第4号証の1乃至同2)、これらによれば、本件商標の指定商品に相当すると認められる加工食品の包装に、本件商標が使用されたと認め得るところである。
また、平成11年4月30日から同12年6月30日に至る間のファインフーズ株式会社より被請求人宛の請求書(乙第号証の1乃至同2)及び平成12年3月3日から同年6月30日に至る間の被請求人の売上伝票には、購買者氏名、数量や価格等とともに、取引の品名の欄に「レモンクラブ」の文字が記載されている。
以上によれば、前記年月日等に本件商標を使用した商品の取引がなされたことを推認することができ、被請求人(通常使用権者)によって、本件商標が上記商品に使用されたと認め得るところである。
してみれば、本件商標は、本件審判請求の登録前継続して3年以上、日本国内において、その請求に係る指定商品について使用されなかったものということはできない。
そして、請求人は被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標は商標法第50条の規定により、その登録を取消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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